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契約保証及び前払金保証の電子化について

ページID:0001103 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

契約保証及び前払金保証が電子証書で提出できるようになりました。

 令和5年11月より、建設工事等における契約保証・前払金保証(中間前払金保証を含む。)証書について、電子化された保証証書等(電子証書等)の提出を可能としましたので、お知らせいたします。
 電子証書等の申込及び提出方法等については、下記記載の各保証事業会社又は保険会社にお問い合わせください。

1.電子化の対象となる保証証書

保証証書一覧
保証の種類 証書等の種類 保証機関
契約保証 契約保証証書 保証事業会社※1
公共工事履行保証証券 保険会社※2
履行保証保険証券 保険会社※2

前払金保証
(中間前払金含む)

前払金保証証書 保証事業会社※1

※1 西日本建設業保証(株)、東日本建設業保証(株)、北海道建設業信用保証(株)

※2 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、共栄火災海上保険(株)、損害保険ジャパン(株)、大同火災海上保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、日新火災海上保険(株)、三井住友海上火災保険(株)

2.電子証書等の提出が可能な契約

 令和5年11月1日以降に契約する全ての契約が対象となります。引き続き、紙の保証証書の提出も可能です。

3.保証事業会社が発行する電子証書の提出方法

4.保険会社が発行するPDF発行証券の提出方法

 保険会社については、上記と同等のスキームへの対応準備が整うまでの間、PDF方式で発行された保険証券・保証証券を電子メール(本町が定めた方法に限る。)で提出することが可能です。

5.電子証書等の提出方法

  1. 契約保証(電子証書等の発行元が、保証事業会社の場合)
     契約締結日から10日以内に、保証事業会社から発行されたPDFファイル(保証契約番号及び認証キーが記載されたもの)を、電子メールで提出してください。
     
  2. 契約保証(電子証書等の発行元が、保険会社の場合)
     契約締結日から10日以内に、保険会社から発行されたPDFファイルの保証証券又は保険証券を、電子メールで提出してください。
     
  3. 前払金(中間前払金)保証
     前払金(中間前払金)の申請日までに、保証事業者から発行されたPDFファイル(保証契約番号及び認証キーが記載されたもの)を、電子メールで提出してください。

6.電子メール送信時の留意事項

  1. 提出先のアドレス 
    苅田町財政課契約担当  kanda-keiyaku@town.kanda.lg.jp 
     
  2. メールの件名・本文の記載内容
     ・保証内容(契約保証、前払金保証、中間前払金保証)・受注者名を件名としてください。(例)契約保証・〇〇建設
     ・メール本文中に、「担当者の氏名・連絡先」と「工事(業務)名」を記載してください。

7.その他

下記の契約保証金に関しては従来どおりとなります。

  1. 現金・・納入通知書の受け取りと納入後の領収書(原本)の提示
     
  2. 小切手・・原本の提出
     
  3. 金融機関の保証・・金融機関の保証書(原本)の提出
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