苅田町では、契約手続きの透明性の向上を図るための取組みとして、随意契約を締結した案件の随意契約理由等を四半期ごとに公表しています。
1.公表の対象
公表の対象となる随意契約は
- 契約金額が130万円を超える工事(令和7年9月まで)
- 契約金額が50万円を超える修繕(令和7年9月まで)
- 契約金額が400万円を超える工事(令和7年10月から)
- 契約金額が400万円を超える修繕(令和7年10月から)
※地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号~第9号に該当する工事及び修繕
※地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に該当する案件については、こちらのページを参照。
2.公表の期間
契約締結年度の次年度の末日まで
(令和7年度締結分については、令和9年3月31日まで公表)
3.公表の時期
- 4月から6月までの間に契約締結した案件 7月末頃
- 7月から9月までの間に契約締結した案件 10月末頃
- 10月から12月までの間に契約締結した案件 1月末頃
- 1月から3月までの間に契約締結した案件 4月末頃
4.随意契約一覧
令和7年度
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)