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随意契約を締結した案件の随意契約理由等の公表

ページID:0001093 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示
 苅田町では、契約手続きの透明性の向上を図るための取組みとして、随意契約を締結した案件の随意契約理由等を四半期ごとに公表しています。

1.公表の対象

公表の対象となる随意契約は

  • 契約金額が130万円を超える工事
  • 契約金額が50万円を超える修繕

※地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号~第9号に該当する工事及び修繕

※地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に該当する案件については、こちらのページを参照。​

2.公表の期間

契約締結年度の次年度の末日まで

(令和2年度締結分については、令和4年3月31日まで公表)

3.公表の時期

  • 4月から6月までの間に契約締結した案件  7月末頃
  • 7月から9月までの間に契約締結した案件  10月末頃
  • 10月から12月までの間に契約締結した案件 1月末頃
  • 1月から3月までの間に契約締結した案件  4月末頃

4.随意契約一覧

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