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特定外来生物について
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもののなかから指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼育、栽培、植える、まく、保管、運搬、譲渡などが原則として禁止されています。
詳細は環境省のホームページ(日本の外来種対策)<外部リンク>をご覧ください。
※下記の動植物については特に注意してください。
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特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもののなかから指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼育、栽培、植える、まく、保管、運搬、譲渡などが原則として禁止されています。
詳細は環境省のホームページ(日本の外来種対策)<外部リンク>をご覧ください。
※下記の動植物については特に注意してください。