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国民健康保険に関する手続き

ページID:0007504 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

​国民健康保険に関する手続きで電子申請ができるものをご案内します。

就労などにより他の社会保険等の資格​取得したとき

国民健康保険の脱退

国民健康保険からの脱退手続き

国民健康保険からの脱退のオンライン申請はこちらから<外部リンク>

・利用シーン
就労等により他の社会保険等の資格を取得した場合

・手続きの内容
​就労などにより他の社会保険等の資格を取得した場合は、苅田町の国民健康保険の喪失(脱退)手続きが必要です。手続きが終了した後は、苅田町の国民健康保険は回収いたしますので、郵送をお願い致します。
​1回の申請で5名まで申請できます。6人以上脱退される方がいる場合は、2回に分けて申請してください。 

申請にあたり事前に準備いただくもの

  • 新しく取得した職場の健康保険証の写真又はスキャンした画像(脱退される方全員分)

医療費が高額となるとき

限度額適用認定証の申請

限度額適用認定証の申請手続き

限度額適用認定証のオンライン申請はこちらから<外部リンク>

・利用シーン
​医療費が高額となる場合に、限度額適用認定証を使用し、窓口での支払いを自己負担限度額までにするとき

・手続きの内容
同じ月内に医療機関等に支払う医療費が入院等により高額な医療費が見込まれるときに、限度額適用認定証を提示することで、支払い額の一部を自己負担限度額までにすることができます。(差額ベッド代、食事代等は対象外)
限度額は世帯単位で定められており、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とで異なります。
また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。 なお、70歳以上であれば、これらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。​

申請にあたり事前に準備いただくもの

  • 認定証が必要な方の苅田町国民健康保険の保険証番号​

町外へ転出後も苅田町の国民健康保険に加入できる特例

国民健康保険は住所登録がある市町村で加入していただくことが原則ですが、修学や施設等への入所のため苅田町外へ転出した場合は引き続き苅田町の国民健康保険に加入していただく特例があります。

修学による転出

修学による特例手続き

修学特例のオンライン申請はこちらから<外部リンク>

・利用シーン​​
国民健康保険加入者の世帯の方が修学のために町外へ転出した場合

・手続きの内容
​修学のため苅田町外へ転出した場合は引き続き苅田町の国民健康保険に加入していただく特例があります。特例を受ける場合は申請が必要です。また、特例を受けた後、卒業等により学生でなくなった場合も申請が必要です。

申請にあたり事前に準備いただくもの

  • 在学証明書または学生証の写真またはスキャンした画像

施設等への入所による転出

施設等入所による転出特例手続き

施設等入所特例オンライン申請はこちらから<外部リンク>

・利用シーン​​
国民健康保険加入者の世帯の方が施設等入所のために町外へ転出した場合

・手続きの内容
​​町外の障がい者支援施設や介護施設等に入所するために施設等の住所に住民登録を移した場合は、引き続き苅田町の国民健康保険に加入していただく特例があります。特例を受ける場合は申請が必要です。また、施設を退所した場合も申請が必要です。

申請にあたり事前に準備いただくもの

  • 新たに特例に該当する人
    入所を証明する書類の写真またはスキャンした画像
  • 該当しなくなった人
    退所を証明する書類の写真またはスキャンした画像

お問い合わせ

住民課  (国保年金担当/高齢者医療担当)
​〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
​Tel:093-434-1848


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