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各種証明書の交付

ページID:0001198 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

各種証明書の交付受付は、8時30分~17時15分です。
 住民票の写し、戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、印鑑証明書などが必要なときは、住民課へ請求してください。請求者の本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類をご提示いただきます。

 白川出張所(西部公民館内)では印鑑登録証明書、住民票の写し、現在戸籍の謄・抄本及び附票のみ交付ができます。釣銭の準備に限りがございますので、硬貨のご準備をお願いいたします。

 本人等に代わって代理人が請求するときは、代理権限を証する書面(委任状等)が必要です。代理人による請求についてはこちらをご確認ください。

 代理人による請求について

 本人等やその代理人でない方からの請求は、第三者からの請求となります。第三者による請求については、こちらを確認ください。

 住民票や戸籍の証明の第三者請求について

住民票などの証明書

住民票交付申請書[PDFファイル/2.08MB]
※こちらは窓口請求用申請書です。郵送請求についてはページ下部【郵送による請求】へ。

 住民票に記載されている住所・氏名・生年月日・性別などの事項を書面で証明したものを住民票の写しといいます。住民票の写しには、本籍(筆頭者)、世帯主(続柄)、住基コード、個人番号(マイナンバー)、国籍、在留カード等の番号、在留資格・期間・満了日などの記載をすることもできますので、これらの事項の記載が必要な場合は申請書に記載してください。

 住民票の写しや住民記録に関する証明書は、本人、および同一世帯の方が請求できます。住所が同じでも、世帯が異なる場合は請求できませんのでご注意ください(委任状等が必要となります。)

戸籍などの証明書

戸籍等交付申請書[PDFファイル/2.08MB]
※こちらは窓口請求用申請書です。郵送請求についてはページ下部【郵送による請求】へ。

 戸籍に関する証明書は、戸籍に記載されている本人、その配偶者および直系血族の方が請求できます。ただし、独身証明書および身分証明書については本人のみが請求できます。

 苅田町で証明書を発行できるのは苅田町に本籍の記録がある方のみですので、他市町村に本籍のある方はそれぞれの本籍のある市役所等にご請求ください。

 また、請求の際に本籍および筆頭者がわからないと証明書の発行ができませんので、事前に本籍記載の住民票の写しを取得するなどして本籍・筆頭者を明らかにしてください。

 戸籍に関する証明書は、証明する内容等によって下記のような種類にわかれており、手数料も異なります(手数料については下表を参照下さい。)

  1. 戸籍謄本(=全部事項証明)
  2. 戸籍抄本(=個人事項証明)
  3. 改製原戸籍謄本・抄本
  4. 除籍謄本・抄本
  5. 戸籍の附票
  6. 戸籍受理証明(ただし、戸籍に関する届出をした市町村でのみ発行します
  7. 独身証明書(本人以外の人が請求される場合は、本人からの委任状が必要です)
  8. 身分証明書(本人以外の人が請求される場合は、本人からの委任状が必要です)

身分証明書の内容については下記のとおりです。

  1. 本籍、氏名、生年月日
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
  3. 後見人の登記の通知を受けていない。
  4. 破産宣告の通知を受けていない。

※ただし、被保佐人(準禁治産者)については、後見登記等に関する法律により登記されたものを除く証明です。

 

令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

 

1. 戸籍届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

2. 戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(全部事項証明書)(注1)(注2)を請求できるようになります(広域交付)。

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の役所の窓口で請求できます。

「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の役所の窓口でまとめて請求できます。

(注1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

(注2)戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。

・広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

本人

配偶者(注3)

父母、祖父母等(直系尊属)

子、孫等(直系卑属)(15歳以上)

本人、直系尊属、直系卑属が記載されていない戸籍は請求することができません。

(注3)夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻中の戸籍のみご利用できます。

 

<参考>戸籍謄本等の請求(申請)方法
  本籍地窓口・郵送請求 広域交付
請求(申請)先 本籍地 本籍地以外の窓口

本人、配偶者、直系尊属、

直系卑属(15歳以上)

※抄本は対象外です。

委任状による代理人請求
第三者請求
職務上請求

※配偶者の婚姻前の戸籍謄本等は、広域交付では請求できません(第三者請求)。

本籍地の市区町村の役所へ直接「窓口請求」または「郵便請求」してください。

・受付時間:8時30分~17時(12時~13時は除く)

(年末年始(12月29日~1月3日)、システムのメンテナンス日を除いた平日)

白川出張所ではお取り扱いしておりません。

・手数料:本籍地で取得する際の手数料と同額です。

<手数料>

証明書名 手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
除籍・改製原戸籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円

・ご利用にあたっての注意事項

戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の役所の窓口にお越しになり、請求する必要が

あります。

郵送や委任状による代理人からの請求はできません。

弁護士や司法書士等による職務上請求は広域交付の対象外です。

窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合等は、用意できるまでにお時間がかかることがあります。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/2.08MB]

 この証明書は、登録してある実印を証明するものです。
 印鑑登録証(カード)を必ず持参してください。実印の持参や委任状の提出は必要ありませんが、印鑑登録証(カード)がないと、証明書は交付できませんのでご注意ください。

 印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、本人(もしくは代理人)による再登録が必要になります。登録の流れについては印鑑を登録するにはをご参照ください。

不在住・不在籍証明

不在籍証明[PDFファイル/63KB]

 この証明書は、現在当町保管の戸籍や除籍に特定の方が記載されてないことを証明するものです。請求用紙に証明を必要とする本籍・氏名を記入したうえで請求してください。

不在住証明[PDFファイル/64KB]

 この証明書は、住民票、除かれた住民票に特定の方が記載されていないことを証明するものです。請求用紙に証明を必要とする住所・氏名を記入したうえで請求してください。

不在籍・不在住証明[PDFファイル/66KB]

 この証明書は、現在当町保管の戸籍、改製原戸籍、除籍及び、住民票、除かれた住民票に特定の方が記載されてないことを証明するものです。請求用紙に証明を必要とする住所・氏名・本籍を記入したうえで請求してください。

代理人による請求について

 代理人が請求者に代わって請求をするときは、代理人の本人確認書類に加えてその代理権限を証する書面等が必要です。

 代理人が親権者等の法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書面として戸籍証明書等のご提示を求めることがあります。また、成年後見人等の法定代理人の方については、登記事項証明書等の書面をご提示いただきますのでご持参いただきますようお願いいたします。

 その他の代理人の方については、本人等からの委任状[PDFファイル/2.56MB]の提出が必要です(委任者の意思はあるものの、病気や身体的理由で文字を書くことができない場合などには代筆用委任状[PDFファイル/84KB]をご利用ください。)

 マイナンバーの記載がある住民票の写しを代理人が請求する場合は、写しを代理人に交付することなく、本人宛で郵送をいたしますのでご了承ください。この場合は、下表記載の手数料に加えて切手料金をいただきます。

住民票や戸籍の証明の第三者請求について

 住民票や戸籍の証明書については、個人情報を保護し不正取得を防ぐために請求の要件や手続きが厳しく定められています。住民票や戸籍の証明書を本人等以外の第三者が請求できるのは、以下の場合のみとなります。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
    例)債権者が、債権回収のため債務者本人の住民票を請求する場合
    例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続人を特定するため兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    例)訴訟の提起のため、相手方の住民票を裁判所へ提出するよう求められている場合
    例)亡くなった兄弟等から財産を相続した方が、相続税の確定申告の添付資料として戸籍謄本を税務署へ提出する必要がある場合
  • その他住民票や戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
    例)亡くなった成年被後見人の成年後見人であった方が、遺品を相続人である遺族に引き渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

 いずれの場合も、請求者の本人確認書類をご提示いただくほか、証明書を必要とする理由を詳細に記載していただきます。また、請求の理由を説明する資料の提出を求めることもありますので、関係資料をご持参ください。

 請求理由等について審査した結果、交付ができない場合もありますのでご了承ください。

郵送による請求

これらの証明書は、郵送にて請求出来ます。

  1. 転出証明書[PDFファイル/102KB]
  2. 戸籍などの証明書[PDFファイル/105KB]
  3. 住民票などの証明書[PDFファイル/84KB]

 ダウンロードした各種申請書に、必要事項を記入し、手数料(定額小為替)と返信用封筒(切手を貼ったもの)、本人確認資料(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証等)の写しを同封のうえ、郵送にて請求してください。

※昼間に連絡のつく連絡先を必ずお書きください。
※手数料については、下記の表をご覧ください。

 苅田町では、住民票・戸籍証明書についてコンビニ交付サービスを導入しております。
 ※コンビニ交付サービスのご利用には、顔写真付きマイナンバーカードをお持ちで、「利用者用電子証明書」機能が搭載されている必要があります。

 コンビニ交付サービスでは、苅田町に住民登録があれば「住民票」を、苅田町内に本籍があれば「戸籍全部事項証明書(謄本)」、「戸籍個人事項証明書(抄本)」、「戸籍の附票の写し」を取得できます。

※町外に住民票がある方でも、本籍地が苅田町の方は、コンビニエンスストアで戸籍証明書の取得が可能になります。ただし、事前に利用登録申請が必要です。

詳しくは、「戸籍証明書交付の利用登録申請(町外者)」

証明書手数料

表1
種類 手数料 申請書
住民票などの証明書 1通300円

交付申請書​[PDFファイル/2.08MB]

印鑑登録証明書 1通300円

交付申請書​[PDFファイル/2.08MB]

戸籍謄本・抄本 1通450円

交付申請書​[PDFファイル/2.08MB]

原戸籍謄・抄本および除籍謄・抄本 1通750円
戸籍の附票(全部証明・一部証明) 1通300円
戸籍受理証明 1通350円
身分証明 1通300円
独身証明
不在籍証明 1通300円 不在籍証明書​[PDFファイル/63KB]
不在住証明 1通300円 不在住証明書​[PDFファイル/64KB]
不在籍・不在住証明 1通300円 不在籍不在住証明書​[PDFファイル/66KB]
広域交付住民票の写し 1通300円 広域交付住民票申請書​[PDFファイル/65KB]
第三者(法人等)による住民票請求 1通300円 住民票交付申請書(第三者請求窓口用)​[PDFファイル/164KB]
郵送による戸籍謄・抄本の請求 1通450円 戸籍謄抄本等交付請求書[PDFファイル/105KB]
郵送による身分証明書の請求 1通300円
郵送による独身証明書の請求
郵送による除籍謄・抄本の請求 1通750円
郵送による原戸籍謄・抄本の請求
郵送による住民票の写しの請求 1通300円 住民票の写しなどの交付請求書​[PDFファイル/12KB]
郵送による第三者(法人等)による住民票請求 1通300円

住民票交付申請書(第三者請求郵送用)​[PDFファイル/174KB]

郵送による転出証明書の請求

無料

転出届​[PDFファイル/102KB]
  • 白川出張所(西部公民館内)については、印鑑登録証明書、住民票、現在戸籍の謄・抄本及び附票の発行請求のみとなります。
  • 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間、コンビニ交付の利用促進と町民サービス向上のため、コンビニ交付と白川出張所窓口での証明書発行手数料が役場住民課窓口より100円減額となります。
    • コンビニ交付サービス:マイナンバーカード(利用者証電子証明書が搭載されたもの)が必要
    • 白川出張所窓口:申請書を記入して本人確認書類として顔写真付きマイナンバーカードを提示すれば、減額となります。

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