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児童手当・児童扶養手当などに関する手続きで電子申請ができるものをご案内します。
児童手当受給手続き
児童手当の額の変更
受給理由がなくなったときの手続き
氏名・住所などの変更手続き
未払い分児童手当の受給請求
児童手当の現況確認
学校給食費にあてる手続き
児童手当を寄付する手続き
児童扶養手当の現況確認
・利用シーン
児童手当を新規に受給しようとするとき
・手続きの内容
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。(要申請)
・請求者となる方は、原則、父母等のうち、所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、苅田町に住民票があっても、職場で請求する必要があります。
※現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、次の「額改定認定請求」を申請してください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
養育しているお子さんの人数が変わったとき
・手続きの内容
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要です。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
転出、離婚等により児童手当の受給理由がなくなったとき
・手続きの内容
受給者が転出、離婚等により児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
受給者、お子さんの氏名や住所が変わったとき
・手続きの内容
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出が必要です。
※届出があるまで、手当の支払いが保留になることがあります。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
受給者が亡くなる等、登録口座等に振込ができず未払いの児童手当があるとき
・手続きの内容
受給者が亡くなる等、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
※受給者にかわって児童手当等を受給する人は、改めて新規認定請求の手続きが必要です。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
役場から案内を受けて現況を報告するとき
・手続きの内容
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。現況届が必要な方は役場から案内を6月頃に送付いたします。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
児童手当を学校給食費などの支払いにあてたいとき
・手続きの内容
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
オンライン申請は新規に申請する場合と既に申請した内容を変更する場合で申請URLが異なっておりますのでご注意ください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
児童手当を寄附したいとき
・手続きの内容
受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。
オンライン申請は新規に申請する場合と既に申請した内容を変更する場合で申請URLが異なっておりますのでご注意ください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
児童扶養手当を継続して受給するとき
・手続きの内容
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
こちらのURLでも制度の詳細を説明していますのでご参照ください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
子育て・健康課(医療・給付担当)
〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
Tel:093-588-1036