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児童手当

ページID:0001337 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

【令和6年10月より】児童手当制度の拡充のお知らせ
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、令和6年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されます。

主な改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を中学生から高校生年代まで延長(※1)
3.第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円に増額(※2)
4.支給月を年6回(偶数月)に増加
※1:高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※2:高校生年代までの子と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をカウントします。

申請手続きの必要な人
・高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育しており、現在、児童手当を受給している方は手続き不要です)…⑴
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…⑵
・児童の兄姉等(※2後段に同じ)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人(高校生年代までの子との合計人数が3人に満たない場合を除く)

⑴ ⑵ に該当する人には10月上旬より申請書等を送付予定。【現在、準備中です。】

※令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は、令和6年10月分から手当が支給されますので、忘れずにお手続きください。

※新たに支給・カウントの対象になる子の住所が苅田町にない場合は、町からの申請書の送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。

※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページでもご覧いただけます。

【関連リンク】

こども家庭庁<外部リンク>

手当の支払(請求のあった月の翌月分から年3回に分けて)

手当の支払(請求のあった月の翌月分から年3回に分けて)の画像6月 (2月分~5月分)
10月 (6月分~9月分)
2月 (10月分~1月分)

各月とも10日に支払います。(土曜日・日曜日・祝日のときは、その前日となります。)

手続き

認定請求に基づき支給しますので、役場2F子育て・健康課窓口までおいでください。
手続きに必要な書類は次のとおりです。

(1)請求者の印鑑(認印可)

(2)請求者および配偶者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」

※「通知カード」は令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きが行われている場合に限り、利用が可能です。

また、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や「身元確認書類」としては利用できません。

(3)請求者名義の金融機関口座の通帳

(4)請求者の「健康保険証」または「年金加入証明書」

※国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済の方以外は提出不要です。

※国家公務員共済、地方公務員等共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちのかたは提出が必要です。

  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

(5)請求者の「身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」

※苅田町で認定請求を行う場合、公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認しますので、所得証明書、児童の住民票、健康保険証(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)の提出は不要です。ただし、公募等で確認ができない場合は、関係書類の提出を求めることがあります。

公務員の方は勤務先に申請して下さい。

※一部手続きはオンラインで申請できます【苅田町デジタル窓口】​

未婚のひとり親の方への寡婦(夫)控除のみなし適用について

 平成30年度より、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親家庭を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請ができるようになりました。婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象とはなりません。
寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかな場合は、申請の必要はありません。

詳細については、下記ファイルをご覧ください。

寡婦(夫)控除のみなし適用について[PDFファイル/102KB]

【注意】

  • みなし適用を実施しても児童手当の受給者区分が変更にならない場合があります。
  • このみなし適用によって所得税や住民税等を見直すものではありません。
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