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地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)において300万円以下であれば可能となりました。 苅田町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「苅田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
・苅田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/85KB]
・苅田町議会議員の請負の状況に関する条例施行規程[PDFファイル/207KB]
・令和6年度(該当者なし)
・令和5年度(該当者なし)