ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 苅田町空き家バンク > 空き家の登録

本文

空き家の登録

ページID:0010159 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家バンクに空き家を登録するためには、登録申請が必要です。
登録を希望する空き家の所有者の方は、苅田町空き家バンク実施規程や注意事項をご確認のうえ申請してください。

苅田町空き家バンク実施規程 [PDFファイル/166KB]

 

申請できる空き家

  • 町内にある空き家(居住用住宅または店舗併用住宅)。
  • 申請日の時点で、宅建業者と媒介契約が締結されていない空き家。

    ※苅田町空き家バンクに事業者登録されている宅建業者との媒介契約の場合は登録できます。
    ※相続登記ができていない、共有者の意思確認ができないなどの理由で売買が困難なもの、もしくは老朽化等により入居の目的が達せられないと判断されるものなどについては、登録をお断りすることがあります。

 

申請できる方

  • 空き家の所有者で、所有権やその他の権利があり、空き家の売却ができる方。
  • 町税、上下水道料金等の滞納がない方。

    ※空き家の所有者が暴力団・暴力団員の場合や、暴力団・暴力団員と密接な関係がある場合は申請できません。
  ※所有者以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

 

登録申請で必要な書類

 

その他の手続きで必要な書類

登録内容を変更する場合

 

登録を取り消す場合

 

注意事項

  • 必ず売却できるとは限りません。ご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
  • 空き家の売買に関する交渉・契約は、担当の登録事業者と所有者の話し合いのもとに行っていただきます。
  • 空き家の売買に関する交渉・契約について、町は関与いたしません。
  • 空き家の媒介に係る手数料が必要となります。詳しくは、担当の登録事業者にご確認ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

物件情報
空き家の所有者の方へ
空き家の利用希望者の方へ
宅地建物取引業者の方へ