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政治活動用事務所の立札及び看板の証票

ページID:0001724 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)及び公職の候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板には、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。苅田町長選挙,苅田町議会議員選挙の公職の候補者等及びその後援団体に係る証票の交付は、苅田町選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板の類の総数(町長及び町議会議員の選挙)

  1. 公職の候補者等1人につき  4枚まで
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 4枚まで

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

  • 「通じて2枚」というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
  • 1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは、2枚と数えます。
  • 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

 立札及び看板の類は、『政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において』掲示しなければなりません。
 政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、事務所の存在しない駐車場や空地、田畑等に掲示することはできません。

看板等の大きさ

縦150cm、横40cm以内

  • 看板等の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足がついている場合は、その足の部分も含まれます。
  • この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので横にして使用することも自由です。

証票の表示

立札及び看板には、苅田町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の有効期限

令和7年6月30日まで (4年毎に作成)    

 証票の有効期限までの間、選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の 立札及び看板であるため、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

立札及び看板の類の異動

証票受領後に立札及び看板の類の設置場所を変更した場合は、異動届の提出が必要です。 

立札及び看板の類の廃止

 次の事項に該当する場合には、速やかに選挙管理委員会へ証票廃止届出書を提出して下さい。 

  • 交付された証票の種別を変更するとき(例: 町議会議員選挙→町長選挙、町議会議員選挙→県議会議員選挙)
  • 立札・看板の掲示をしなくなったとき(候補者等でなくなった場合など)
  • 後援団体を解散したとき、または候補者の後援団体でなくなったとき 

パンフレット、申請・届出書

パンフレット「政治活動用事務所の立札及び看板について」[PDFファイル/220KB]

候補者等(個人用)申請書

後援団体用申請書

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