ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 投票のしかた

本文

投票のしかた

ページID:0001721 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 投票には、「投票所入場券」を持って記載してある指定された投票所へお越しください。投票日当日の投票時間は午前7時から午後8時までです。投票日当日に投票所へ行けない方は、期日前投票制度や不在者投票制度を利用して予め投票することができます。詳しくは、期日前投票と不在者投票をご覧ください。

 なお、投票所入場券をなくしたときは再発行ができますので、投票所の係員に申し出て手続きをしてください。その際、本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。

投票所

投票所地図2

投票までの流れ

投票イラスト

目の不自由な人や病気やけがなどで字が書けない人のために

(1)点字投票

目の不自由な人は、投票管理者に点字で投票したいことを申し出れば、点字で投票することができます。点字投票用の投票用紙が交付されますから、それに点字で記入してください。点字器は、投票所に用意しています。

(2)代理投票

病気やけがなどで字が書けない人は代理投票ができますので投票所係員にお申し出ください。2人の補助者が指定され、そのうちの1人が本人の指示する候補者の名前等を書き、あとの1人が立ち会って投票が行われます。
なお、誰に投票をしたのかや誰が代理投票をしたのかなどの秘密は厳守されます。

障がいや高齢により投票所への移動が困難な人のために

障がいがある人や介護が必要な人で、一定の要件を満たす人は投票所への移動に関して福祉サービスを利用できる場合があります。
事前の手続きが必要になる場合もありますので、詳しくは、ご利用中のサービス提供事業者やケアマネージャー、相談支援事業所、または役場福祉課へご相談ください。

利用できる福祉サービス[PDFファイル/1.07MB]

投票用紙に書くこと

衆議院議員総選挙の場合

小選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名
比例代表選挙:選びたい政党等1つの名称
最高裁判所裁判官国民審査:やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×

参議院議員通常選挙の場合

選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名
比例代表選挙:選びたい候補者1人の氏名または政党等1つの名称

県知事選挙・県議会議員選挙・町長選挙・町議会議員選挙の場合

選びたい候補者1人の氏名

注意点

 書き方によっては、せっかくの投票が無効になってしまうこともあります。掲示されている候補者や政党名一覧を見ながら正確に書きましょう。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)