本文
期日前投票と不在者投票
期日前投票
投票は、選挙期日(投票日当日)に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票(所)に行けない人のために、期日前投票制度があります。
投票日当日に仕事や旅行等、次のいずれかに該当すると見込まれるときは、期日前投票をすることができます。
- 仕事や学業がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
- 買い物や旅行・レジャ-などで、投票区外に出かける人
- 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
- 交通至難の島等に居住・滞在する人
- 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人
期日前投票の場所
選挙時に発行される投票所入場券や町広報によりご確認下さい。
期日前投票のできる期間・時間
期間 選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
投票の際は、あらかじめ投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記載のうえ、受付に提出をお願いします。
不在者投票
仕事や旅行などで選挙期間中に苅田町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票が、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
また、選挙期日には18歳を迎え選挙権を有することとなるが、期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方については、期日前投票をすることができないため、例外的に不在者投票をすることができます。
その他投票できる要件は期日前投票と同じです。
不在者投票のできる期間
選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票の方法
入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票
病院や老人ホ-ムなどで県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。
投票の方法
- 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
- 施設の長が選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
- 選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
- 入院中・入所中の方が施設内で投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送ります。
(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)
出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで苅田町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票の方法
- 苅田町選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。
- 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
※中に入っている封筒は開封せずにそのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。 - 滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
- 滞在先の市区町村選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を苅田町選挙管理委員会へ送ります。
※投票用紙等の郵送等に時間を要しますので、早めに手続をしてください。
不在者投票請求書・宣誓書 [Wordファイル/21KB]
不在者投票請求書・宣誓書 [PDFファイル/106KB]
不在者投票請求書・宣誓書(記入例) [PDFファイル/140KB]
船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のように不在者投票ができます。
- 指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
- 日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。この場合、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、投票所(期日前投票所含む)で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。
身体に重度の障がい等がある方の郵便等による不在者投票
身体に一定程度を超える重度の障がい等のある人で、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、自宅等で投票用紙の記入をして、それを郵便等により送付する方法によって投票することができます(さらに一定の条件を満たす人は、事前の手続きにより、代理記載制度の利用もできます。)。
郵便等による不在者投票のための投票用紙及び封筒の請求は、「郵便投票証明書」を提示して投票日の4日前までに行わなければなりません。