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選挙権と被選挙権について

ページID:0001380 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

選挙権(投票できる権利)

 選挙人名簿に記載されている土地所有者と借地権者の方です。

被選挙権(立候補できる権利)

 上記と同じ選挙人名簿に記載されている方です。ただし、以下のいずれかに当てはまる方は立候補することができません。

  • 未成年
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行中または執行猶予期間中の方

借地権とは

 借地権とは、建物を所有するために土地賃貸借契約により他人の土地を使用する権利をいいます。ただし、親子間などでの無償の土地利用権は「使用貸借」といい、借地権には含まれませんのでご注意ください。

未登記の借地権

 未登記の借地権をお持ちの方は、届出をしなければ土地区画整理審議会に関する選挙権と被選挙権を行使できなくなります。選挙権・被選挙権を行使しようとお考えの方は、選挙人名簿作成基準日の前日までに借地権申告書を苅田町役場土地区画整理課に提出してください。

※借地権と借家権は異なります。借家権は土地についての直接の権利ではありませんので、申告の対象にはなりません。

※借地権に関しての申告については、土地区画整理審議会選挙で必要のあるときに届出の受理を一定期間停止する場合があります。

申告に必要な書類

※土地所有者の連署が得られない場合は、権利を証明する書類(権利設定契約書・各種領収書)が必要となります。

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