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与原土地区画整理審議会について

ページID:0001378 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

与原土地区画整理審議会

 土地区画整理審議会は、皆様の大切な財産である土地の換地先や面積などを決定する際に、権利者のご意見を事業に反映させ、民主的に事業を運営する役割を持つ組織です。

審議会委員とは

 今後、認可になった事業計画に基づいて事業を進めていきますが、その中の重要な作業のひとつとして、皆様の大切な財産である土地を事業後に再配置するための「換地計画」を定めていきます。
 この換地計画は、皆様から選出された代表者である土地区画整理審議会にて審議されたうえで定めていくことになります。この代表者のことを、「土地区画整理審議会委員」(以下「委員」)といいます。
 委員は、土地所有者と借地権者から別々に候補者を出して、それぞれの中から選挙にて選出します。

委員の定数

 委員の定数は10人です。このうちの2人は町長が学識経験者から選任し、残り8人は土地所有者及び借地権者の中から選挙にて決定します。
 なお、土地所有者と借地権者の委員の数は、それぞれの総数に概ね比例して定めます。

委員の主な役割

 施行者(苅田町)は、以下の事項について、審議会の同意あるいは意見を求めなければなりません。つまり、審議会は権利者の意向を事業に反映させるための重要な役割を担うことになります。

審議会の同意を要する事項

  • 評価員の選任に関すること
  • 保留地の決定に関すること
  • 過小宅地、過小借地の基準となる地積の決定に関すること

審議会の意見を聞かなければならない事項

  • 換地計画の作成、変更に関すること
  • 換地計画に対する意見書の審査に関すること
  • 仮換地の指定に関すること