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土地区画整理事業Q&A

ページID:0001370 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

Q1.区画整理とは何ですか

Q2.換地とは何ですか

Q3.減歩とは何ですか

Q4.保留地とは何ですか

Q5.清算金とは何ですか

Q6.仮換地指定とは何ですか

Q7.仮換地を売るにはどうすればよいですか

Q8.建物を移転する場合、補償をしてもらえるのですか

Q9.補償金額はどのようにして算定するのですか

Q10.移転工事は施行者がするのですか

Q11.区画整理をすると、土地の登記の地目は変わりますか

Q12.清算金の徴収や交付はいつ行いますか

Q13.家を建てるにあたって電気はどうなりますか

Q1.区画整理とは何ですか

A1.土地の区画形質を整え、道路、公園等公共施設の整備改善を行う事業です。
公共施設の用地は「減歩」によって生み出され、一般の土地は整地された「換地」に置き換えられて、原則としてどの土地も道路に面するように配置されます。

Q2.換地とは何ですか

A2.土地区画整理事業は、個人や法人の所有する個々の土地を従前の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるように再配置を行います。事業施行前の土地に対し、事業により再配置された土地を「換地」といいます。

Q3.減歩とは何ですか

A3.皆様が所有する土地について、土地区画整理事業による個々の土地の利用増進に見合った分だけ、公平に土地を出し合うことを減歩といいます。減歩には、道路・公園などの公共用地に充てるための土地を生み出すもの(公共減歩)と、事業費の一部に充てるために定められる保留地を生み出すもの(保留地減歩)とがあります。合計したものを合算減歩といいます。

Q4.保留地とは何ですか

A4.事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めず、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。

Q5.清算金とは何ですか

A5.換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは技術的に困難であり、換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。
この不均衡を是正するために徴収、交付する金銭のことを「清算金」といいます。
整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の権利価格が整理後の評定価格より多いときは清算金が地権者へ交付され、逆の場合は地権者より徴収します。

Q6.仮換地指定とは何ですか

A6.土地区画整理事業では、事業の施行上必要な段階で、従前の土地に代えて仮に使用し、収益することができる一定の土地を指定できることになっており、この土地を「仮換地」といい、この仮換地の位置、地積等を権利者に通知する行為を「仮換地指定」といいます。

詳細ページ:土地区画整理事業の用語について「仮換地の指定」

Q7.仮換地を売るにはどうすればよいですか

A7.仮換地を売買するときは、その仮換地に対応する従前の土地を売買する形式を踏み、従前の土地の所有者の移転登記を行って、その仮換地の使用収益権を取得することになります。仮換地の売買を検討されている方は、清算金等によるトラブルを避けるため、事前に土地区画整理課にご相談ください。

Q8.建物を移転する場合、補償をしてもらえるのですか

A8.土地区画整理事業によって建築物などの移転が必要になる場合には損失補償基準に基づいて施行者が補償します。建物だけでなく堀や井戸などの工作物、機械設備、樹木なども移転補償の対象になります。また移転期間中に必要となる仮住居の費用や、商店・工場などで移転に伴って休業が必要な場合には休業に伴う損失も補償基準に基づいて補償されます。

Q9.補償金額はどのようにして算定するのですか

A9.まず現地において移転対象物件の調査を行います。調査結果をもとに損失補償基準に基づいて移転工法を検討し、最も経済的と考えられる工法を採用した場合に必要な移転費用を補償金額として算出します。

Q10.移転工事は施行者がするのですか

A10.基本的に施行者が工事を行うことはありません。施行者と移転物件の所有者の間で補償金額、移転時期などについて補償契約を締結し、物件所有者に移転工事を行っていただくことになります。

Q11.区画整理をすると、土地の登記の地目は変わりますか

A11.区画整理後の土地の地目は、換地処分時の状況によって定められ、施工者が登記の手続きを行います。

Q12.清算金の徴収や交付はいつ行いますか

A12.清算金は換地処分の公告の日の翌日に確定しますので、その後に徴収、交付が開始されます。

Q13.家を建てるにあたって電気はどうなりますか

A13.個人から九州電力に電気使用の申し込みがあれば、電柱を建てて供給できるように九州電力・NTTと打ち合わせをしています。