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介護サービスの利用者負担を軽くする制度

ページID:0001225 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

1ヶ月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額(1割、2割または3割の自己負担額)が法定の上限額を超える場合に、超過した額を支給(払い戻し)する制度です。
負担額の上限は、次のとおり所得に応じて決まっています。

表1
区分

負担の上限額(月額)

課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

町民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

世帯の全員が町民税非課税

24,600円(世帯)

世帯の全員が町民税非課税で、前年の課税
年金収入金額+その他の合計所得金額の合
計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

※対象となる負担額には、紙おむつ・住宅改修・福祉用具購入費や、施設利用に係る食費・居住費・日常生活費等の負担は含まれません。

※同じ世帯で複数の方が介護保険サービスを利用している場合は合算した金額が対象となり按分して支給されます。

※高額介護サービス費の支給対象者になった場合は、お知らせと申請書を送付します。1度申請されますと、以後対象となった場合には、自動的に振り込みいたします。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し、高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

介護保険負担限度額認定

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、原則、ご本人の自己負担となります。
ただし、下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「介護保険 負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。

※世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
※負担軽減の有効期間は、毎年8月1日~7月31日です。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。

1.制度の対象者(認定要件)

令和3年7月まで

表2
利用者
負担段階
所得に関する要件 資産要件
(預貯金等)

第1段階

  • 世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入額(※1)と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の方

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、利用者負担段階区分が、第1段階・第2段階以外の方

※世帯には、世帯分離の配偶者・内縁関係も含みます。
※年金収入には、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。

令和3年8月から

表3
利用者
負担段階
所得に関する要件 資産要件
(預貯金等)

第1段階

  • 世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入額(※1)と、その他の合計所得金額の合計額が、年間80万円以下の方 単身650万円以下
夫婦1,650万円以下

 

第3段階(1)
世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入額(※1)と、その他の合計所得金額の合計額が、年間80万円超120万円以下の方 単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入額(※1)と、その他の合計所得金額の合計額が、年間120万円超の方 単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

※世帯には、世帯分離の配偶者・内縁関係も含みます。
※年金収入には、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
※第2号被保険者(40歳から64歳の方)の資産要件は、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下です。

2.食費・居住費の利用者負担額(日額)

令和3年7月まで

表4
利用者負担段階 食費 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室

基準額

1,392円 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
第1段階 300円 820円 490円 490円
(320円)
0円

第2段階

390円 820円 490円 490円
(420円)
370円

第3段階

650円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

※居住費について:介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は、(   )内の金額になります。

令和3年8月から

表5
利用者負担段階 食費 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室

基準額

1,445円 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
第1段階 300円 820円 490円 490円
(320円)
0円

第2段階

390円
<600円>
820円 490円 490円
(420円)
370円

第3段階(1)

650円
<1,000円>
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

第3段階(2)

1,360円
<1,300円>

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

※居住費について:介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は、( )内の金額です。
※食費について:ショートステイの場合は、< >内の金額です。

3.申請の手続き

「介護保険負担額認定証」の有効期間は、申請月の1日から次の7月31日(更新の場合は8月1日から7月31日)までです。

介護保険施設への入所またはショートステイをご利用予定の方は、遅くとも利用予定月までに申請してください。

※昨年度に負担限度額認定を受けている方には、毎年6月中旬頃に更新の案内をお送りしています。

4.申請に必要なもの

(1)負担限度額認定申請書【申請書様式の掲載ページへ】
※認定証を申請する際は、資産状況を確認するため被保険者及び配偶者の預金通帳等のコピーが必要となります。
※被保険者本人及び配偶者の方の名義の通帳(複数口座をお持ちの方は全て)を、それぞれ直近までの記帳をした上で、以下のページをコピーしてください。

  • 通帳の見開きページ(名義人、銀行名、支店名、口座番号がわかるページ)
  • 直近2か月分の取引が記載されているページ
  • 定期預金がある場合は、定期預金のページ

その他の利用者負担を軽くする制度

  • 介護保険サービス利用者負担額助成
    (低所得者の利用者負担額の一部を助成します。一定の該当要件を満たした場合軽減されます。)
  • 社会福祉法人による介護サービス利用者負担額軽減
    (社会福祉法人が行う介護サービスの利用者負担軽減を軽減します。)

※詳しくは、下記までお問い合わせください。