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台風等で被災された方へ

ページID:0001045 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、保険請求等の手続の際に必要となる証明書として、住家については「罹災証明書」または「罹災届出証明書」、住家以外の資産については「被災証明書」を発行しています。

1)罹災証明書について

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。発行の手順は、下記の申請書類を提出後に、家屋の被害状況について現地調査を行い、被害程度を判定後に証明書を発行します。

2)罹災届出証明書について

「罹災届出証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)について、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。発行の手順は、下記の申請書類を提出後に、被害物件の状況を写真等で確認し届出証明書を発行します。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。

3)被災証明書について

「被災証明書」とは、自然災害による住家以外の資産について、被災の状況を確認したことを証明するものです。発行の手順は、下記の申請書類を提出後に、被害物件の状況を写真等で確認し被災証明書を発行します。

代理で上記の証明書を請求する場合、委任状[Wordファイル/31KB]が必要です。