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奨学金返還支援について

ページID:0006066 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

1、制度の目的

若者支援のため奨学金返還を支援します。
町の奨学資金の貸し付けを受け、働きなが貸付金を返還している方に対して、前年度返還分の一部を奨励金として補助します。
※支援は、前年度中に返還した額に対して行いますので、翌年度に申請して支給となります。

2、要件(次の要件をすべて満たす方)

・苅田町の奨学資金を借りて、滞納なく返還している。
・苅田町に居住(住民登録)している。
・福岡県内で、正規雇用され勤務している。
・町税等の滞納がない(世帯)。
・他の地方公共団体等で、同一の制度を利用していない。

3、支援内容

・県内勤務・・・前年度返還金の1/2(大学生の場合90,000円限度)
・京築地域勤務 ・・・前年度返還金の2/3(大学生の場合120,000円限度)

4、申請の流れ

令和6年度に滞納なく返還をする

令和7年度(令和7年4月1日から)に申請する

審査後、支給決定
※申請書式は、令和6年度以降に掲載を予定しています。
問い合わせ
学校教育課
電話093-434-1998(ダイヤルイン)