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    都市計画法第32条協議・同意

    ページID:0002394 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

    都市計画法第32条の規定に基づき苅田町と行う協議・同意は、公共施設の適正な管理を確保する観点から、次のとおりとします。

    1項同意(協議)
    ・放流先水路管理者、道路管理者の同意(協議)
    ・公共施設用地の交換帰属についての同意(協議)

    開発行為に関係がある公共施設(法定外公共物を含む)を管理している課(建設課など)に、下記の申請書を提出してください。

    ※「開発行為に関係がある公共施設」とは、次のものをいいます。

    • 開発区域内にある既存の公共施設
    • 開発区域外にあって、開発区域に接続することとなる公共施設
    • 開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設

    ※「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防用の貯水施設をいいます。

    申請書

     

    2項協議
    開発行為又は開発行為に関する工事により新たに設置される公共施設についての協議

    1.下記の関係各課と個別に協議(各課協議)してください。協議の際は、下記の書類をご提出ください。

    法定協議

    表1
    課名 場所 担当 主な協議内容
    (1) 都市計画課 役場1階 庶務担当 全般に関すること
    公園街路担当 公園、緑地に関すること
    (2) 建設課 役場2階 公共土木担当 道路、河川、排水施設に関すること
    ※提出書類の詳細は、こちらのページの表5をご覧ください。
    農林土木担当 法定外公共物(里道・水路)に関すること
    ※提出書類の詳細は、こちらのページの表5をご覧ください。
    (3) 水道課 業務担当 上水道に関すること
    (4) 下水道課 業務担当 下水道(雨水計画を含む)、農業集落排水に関すること
    (5) 総務課 危機管理室 役場3階 生活安全担当 交通安全施設に関すること
    防災担当 防災に関すること
    (6) 消防本部警防課 消防庁舎 警防係 消防施設に関すること
    (7) 学校教育課 役場4階 学校教育担当 義務教育施設に関すること

    ※複数の担当がある課は、担当ごとに協議してください。
    ※学校教育課は、開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合に協議してください。

     

    関連協議(他の法律に基づく協議や事実上必要となる協議)

    表2
    課名 場所 担当 主な協議内容
    (1) 生涯学習課 役場4階 まちの歴史担当 埋蔵文化財に関すること
    (2) 環境課 役場2階 廃棄物対策担当 ごみ置場に関すること
    (3) 総務課 役場3階 庶務行政担当 行政区、集会施設に関すること
    (4) 農業委員会事務局 役場1階 農地担当 農地転用に関すること
    (5) その他     予定建築物の種類・性質等により特に協議を要すること

    ※総務課への協議のうち集会施設に関することは、開発区域の面積が1.5ヘクタール以上又は予定建築物の戸数が50以上の場合に協議してください(行政区に関することは、開発区域の面積にかかわらず協議してください)。
    ※農業委員会事務局は、開発区域内(協力地を含む。)に農地が含まれる場合に協議してください。

    提出書類

    • 各課協議申出書[Wordファイル/36KB] 1部
    • 各課協議書[Wordファイル/48KB] 2部
    • 公図、位置図、附近見取図、現況図、土地利用計画図、求積図(全体求積図・公共施設求積図)、造成計画平面図、造成計画縦横断面図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図、道路計画縦横断面図、排水施設縦横断面図、排水施設構造図、その他各課担当が必要とする書類   各1部

     

    2.上記の各課協議が終わった後、次の書類をファイリングしたもの2冊(町分・申請者分)を都市計画課庶務担当に提出してください。

    関連リンク  福岡県開発行為許可制度のページ<外部リンク>