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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
近年、性の多様性に対する理解は進んできていますが、まだ差別や偏見が残っています。性的マイノリティのカップルは、二人の関係を周囲に公表していない場合も多く、様々な生きづらさや困難を抱えて生活しています。
そのため、性の多様性への理解が進み、お互いに認め合い、町民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、性的マイノリティの方たちが大切なパートナー・家族として安心して生活していくための取り組みとして、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を2023年4月1日より導入します。
パートナーシップ・ファミリーシップの定義
- パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係
- ファミリーシップ パートナーシップにある方たちが、パートナーシップにある方の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子)と生計が同一であり、愛情をもってその子を養育すると約した家族の関係
- 宣誓 パートナーシップを形成しようとする方たちが、町長に対し、パートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った方たちが、町長に対し、ファミリーシップにあることを誓うこと。
宣誓をすることができる方
宣誓をすることができるのは、次のいずれにも該当する方です。
- 双方がともに民法(明治29年法律第89号)に規定する成年に達していること。
- 宣誓をしようとする方のいずれか一方が苅田町内に住所を有し、又は苅田町内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の方といかなるパートナーシップの関係がないこと。
- パートナーシップにある当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。)。
- ファミリーシップにあることを宣誓しようとする方は、パートナーシップにある方の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。
必要な書類
- 現住所が確認できる書類(住民票の写し等)
- 現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍謄本等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- ファミリーシップにあることを宣誓しようとする方は、パートナーシップにある方の一方の子であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- その他町長が必要と認める書類
※宣誓日時点で町内在住もしくは本籍地が苅田町の場合(1)(2)(4)は不要
宣誓の流れ
1.事前予約
住民課人権男女共同参画室窓口(役場本庁舎3階)、電話(093-434-1958)、メール、オンライン申請<外部リンク>にて事前に宣誓日を予約していただきます。
※宣誓日時の指定を希望される方は、指定される宣誓日より1週間ほど前に事前予約をしていただきますようお願いします。
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
事前予約をいただき決定した日時に、必要な書類を持参し、原則二人そろってお越しいただき、宣誓される方が職員の前で自ら記入した宣誓書(代筆は可)を提出していただきます。
宣誓は、住民課男女共同参画室執務室で行いますが、希望がある場合は別室で行うなどプライバシーに配慮します。
3.宣誓書受領証、受領カードの交付
宣誓書受領証および宣誓証受領カードを二人それぞれに交付します。交付手数料は、無料とします。
(ただし、再交付の場合には手数料をいただきます。)
※宣誓書受領証および宣誓証受領カードには、戸籍上の氏名以外に通称名を記載できるものとします。
←宣誓書提出により交付される受領カード
宣誓制度利用により受けられるサービス
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に法的な効力はありませんが、夫婦、家族であれば当然受けられる町が提供する行政サービスを町の裁量の範囲で提供していきます。
福岡県や宣誓制度を導入している自治体と苅田町が協定を結ぶことにより、その自治体が提供している行政サービスを受けることができます。また、民間においても医療機関での面会、病状説明、同意や住宅ローンの借り入れ、生命保険金の受取人指定、職場での福利厚生など、多種多様なサービスが拡大しています。
苅田町が提供する行政サービス
- 町営住宅の入居申し込み要件の緩和
- 身体障がい者等に対する軽自動車税の減免
- 役場窓口での各種申請および各種証明書等の交付など
※サービスの内容については、他自治体の事例を参考に拡充を検討していきます。
町は、この制度の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知、啓発に努めます。
苅田町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する取扱規程
苅田町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する取扱規程<外部リンク>(例規集リンク)