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苅田町移住支援金について
東京圏から苅田町に移住した方のうち、各種要件を満たした方に対し、移住支援金(世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円)を交付します。
本補助金の交付要綱は下記添付の通りですので、申請前に必ずご一読ください。
苅田町移住支援金交付要綱[PDFファイル/257KB]
また、予算の執行状況によっては支給に時間がかかる、あるいは支給できない場合がございます。詳細は担当までお問合せください。
1.対象者の要件
次の(1)、(2)、(3)に加え、(4)もしくは(5)に該当する必要があります。
(1)移住元での要件(次の全てに該当すること)
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は
「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の
地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏の
うちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
※「東京圏のうちの条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法などにおいて
指定されている市町村のことです(詳細についてはお問合せください)
(2)移住先での要件(次の全てに該当すること)
ア 令和元年10月10日以降に、苅田町へ転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、苅田町に継続して居住する意思を有している
こと。
(3)その他の要件(次の全てに該当すること)
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他福岡県又は苅田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就業に関する要件(次の全てに該当すること)
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内のうちの条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチング
サイト(※)に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めて
いる法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上
在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として
掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している
こと。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※福岡県のマッチングサイトについては、以下の外部リンクよりご覧ください
・福岡県 移住・就業マッチングサイト<外部リンク>
(5)起業に関する要件
申請日前1年以内に「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定を受けていること。
2.交付金額
(1)世帯での移住の場合 100万円
以下のすべての要件に該当することが必要です。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に苅田町に転入
したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以
内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的
勢力と関係を有する者でないこと。
(2)単身での移住の場合 60万円
3.申請方法
次の書類を郵送又は持参にて提出してください。
≪申請先≫
〒800-0392 苅田町富久町1-19-1(苅田町役場3階)
苅田町役場 企画課 企画推進担当 宛て
提出書類
必ず提出する書類
(1)移住支援金交付申請書(様式第1号)[Excelファイル/47KB]
(2)写真付き身分証明書の写し
(3)申請書別紙1(誓約事項)[Wordファイル/26KB]及び
別紙2(個人情報取扱)[Wordファイル/23KB]
(4)移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯での移住の場合は世帯員分を含む)
※移住元での要件の確認ができるだけ必要
(5)振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請人本人名義)
(6)就業先企業等の就業証明書(様式第2号)[Excelファイル/37KB]又は
「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定通知書の写し
場合により必要となる書類
雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
(7)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可
個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
(8)開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(9)個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4.備考
支援金の交付後に虚偽の申請が発覚する、一定の期間を経ずに苅田町より転出するなど、要綱に定める返還請求を行う事由に該当した場合は、支援金の全額又は半額の返還を請求する場合がありますのでご了承ください。