ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画課 > 苅田町移住支援金について

本文

苅田町移住支援金について

ページID:0002295 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 苅田町に移住した方のうち、各種要件を満たした方に対し、移住支援金(世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円)を交付します。
 本補助金の交付要綱は下記添付の通りですので、申請前に必ずご一読ください。
 
 苅田町移住支援金交付要綱 [PDFファイル/116KB]
 
 なお、予算の執行状況によっては支給に時間がかかる、あるいは支給できない場合がございます。詳細は担当までお問合せください。

対象者の要件

 (1)に該当し、かつ(2)、(3)又は(4)に該当する方が対象となります。

(1)移住などに関する要件

 次のア、イ、ウの全てに該当する必要があります。

ア 移住元での要件

 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)に在住していたこと。(ただし、関係人口要件(要綱第2条(3))に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。)

イ 移住先での要件(次のすべてに該当すること)

(ア)令和元年10月10日以降に、苅田町へ転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内(ただし,農林漁業の研修を受講した者については,当該研修期間は算定に含めない。)であること。
(ウ)移住支援金の申請日から5年以上、苅田町に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件(次のすべてに該当すること)

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)
(イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、福岡県及び町が認める場合を除く。
(エ)その他福岡県又は苅田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職等に関する要件

ア 一般の場合(次のすべてに該当すること)

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
福岡県のマッチングサイトについては、以下の外部リンクよりご覧ください
 ・福岡県 移住・就業マッチングサイト<外部リンク>

​イ 専門人材の場合(次のすべてに該当すること)

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 (ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
 (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (エ) 勤務、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。​
※プロフェッショナル人材事業及び先導的人材マッチング事業についてはこちらをご確認ください。
 プロフェッショナル人材事業​<外部リンク>
 先導的人材マッチング事業<外部リンク>

​ウ 人材確保困難職種の場合(次のすべてに該当すること)

  (ア) 県実施要綱別表1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料就職紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
  (イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  (ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  (エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  (オ) 勤務、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ※県要綱に記載のある対象職種及び就職支援サイト等は以下のとおり。

別表1
対象職種 就職支援サイト又は
無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト「ふくおかで農林漁業!」<外部リンク>
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター<外部リンク>(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」<外部リンク>
介護職(※) 福岡県福祉人材センター<外部リンク>

 (※)介護職にはさらに詳細な対象要件がありますので、詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

エ 自営での農林漁業への就業の場合(次のすべてに該当すること)

(ア) 県実施要綱別表2に掲げる人材確保支援策を活用した者
(イ) 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

​​※県要綱別表2に記載されている人材確保支援策は以下のとおり。

別表2
実施主体 人材確保支援策の名称
市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

(3)本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 申請日時点で過去5年以内に本町に対しふるさと納税を行っていること。
イ 申請時において農林水産業に就業しており、農林水産業に係る収入が主な収入であること。​

(4)起業に関する要件

 申請日前1年以内に福岡県が県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2.交付金額

(1)世帯での移住の場合 100万円

以下のすべての要件に該当することが必要です。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則として住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、原則として住民票の上で同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に苅田町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)単身での移住の場合 60万円

 

3.申請方法

 次の書類を郵送又は持参にて提出してください。
≪申請先≫
 〒800-0392 苅田町富久町1-19-1(苅田町役場3階)
 苅田町役場 企画課 企画政策担当 宛て

提出書類

(1)移住支援金交付申請書(様式第1号) [Excelファイル/23KB]
(2)本人確認書類
その他にも、それぞれの要件に該当することを証明する書類の提出が必要です。
 要件により必要な書類が異なりますので、詳細については下記問い合わせ先までご連絡ください。

4.備考

支援金の交付後に虚偽の申請が発覚する、一定の期間を経ずに苅田町より転出するなど、要綱に定める返還請求を行う事由に該当した場合は、支援金の全額又は半額の返還を請求する場合がありますのでご了承ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)