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就学援助制度
苅田町では、お子様が町立の小中学校に通学するうえで、経済的な理由によって給食費や学用品代など、学校で必要な費用の支払にお困りの方に費用の一部を援助する制度を設けています。
就学援助の対象者
児童生徒の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合で援助が必要と認められる方。
(1) 児童扶養手当を受けている方
(2) 市町村民税が非課税または減免の適用を受けている方
(3) 国民年金の保険料の全額免除、又は国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている方
(4) 生活保護が廃止又は停止になったが、今なお生活が苦しい方
(5) その他経済的理由により支給を希望する方(生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる方)
援助の内容
- 学用品費(通学用品費含む)
- 新入学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 給食費
- 医療費※学校保健法施行令に定める疾病に限定
- 卒業アルバム代
申請の手続き
- 申請先…通学されている学校又は、教育委員会学校教育課で随時申請の受付を行っています。(既に受給されている方も、毎年申請が必要となります。)
- 申請方法…電子申請もしくは申請書による。(下記よりダウンロードできるほか、学校、教育委員会にもあります)※いずれも該当の理由を証明する添付書類が必要です。
令和7年度 就学援助についてのお知らせ
令和7年度の受付開始は、3月1日からです。
4月以降の申請者については、15日までの申請は当月分から認定とし、16日以降の申請は翌月分からの認定となります。