本文
住民監査請求に基づく監査
住民監査請求は地方自治法第242条で定められたもので地方公共団体の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計の行為、若しくは怠る事実について、住民が監査委員に対し、当該行為の防止、是正、若しくは怠る事実によって惹起された損害の補てんのために必要な措置を求めるための制度をいいます。
この制度によって所期の目的を実現し得ない場合に、当該住民は、裁判所に住民訴訟を提起することになります。
言い換えれば住民訴訟を提起しようとすれば、その前置として必ず住民監査請求を行なうことが必要であるということです。
苅田町の近年の住民監査請求件数は次のとおりです。
平成21年度 2件
平成22年度 2件
平成27年度 1件
平成29年度 1件