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財政援助団体等監査

ページID:0001746 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

苅田町から補助金、交付金、負担金、貸付金などを財政援助している団体についても監査委員は監査を実施しています。(地方自治法第199条7項)
監査の流れは以下のとおりです。

  1. 財政援助団体の選定は町から援助を受けている団体の中から数団体を金額や監査実施年度を考慮して選定しています。
  2. 事前に資料提出監査事務局より所管する部署並びに団体へ必要書類の提出を求めて事前審査を事務局で実施します。
  3. ヒアリングを行い、事前審査での疑義、計数等の詳細な説明、具体的成果の確認などを担当部署ならびに団体から監査委員が聞き取りを実施します。
  4. 監査報告書の作成・公表報告書は町長及び町議会議長へ提出して次年度以降の予算要求や事業実施の改善等の参考となります。