ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政委員会 > 監査委員事務局 > 決算審査・基金運用状況審査

本文

決算審査・基金運用状況審査

ページID:0001744 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

決算審査

地方公共団体は毎会計年度が終了した後、速やかに決算書を調整して議会へ報告することとなっています。
(地方自治法第233条第1項・第3項)
調整された決算を監査委員の審査に付さなければならないこととなっています。(同条第2項)
監査委員は一般的に次の点に着目して審査を行ないます。

  1. 計算に過誤が無いか
  2. 実際の収支が支出命令等に符合するか
  3. 支出は適法であるか​

さらに一般会計、特別会計、公営企業会計のそれぞれの会計における目的別、性質別の年度間比較による分析や町債残高の推移、資金収支の状況、各種財政指標の経年比較による分析を行なって決算審査意見書を作成しています。苅田町では毎年7月に審査を実施しています。

基金運用状況審査

町の貯金に当たる基金についても監査委員は運用状況について審査を実施しています。
基金の保管別に現金若しくは有価証券で運用しているか、預け先金融機関の信用情報や利率、期間などについて安全性、流動性、収益性が確保されているか、また、基金の繰り替え運用の状況や預け入れ利率の選定方法など決算審査と合わせて実施しています。

参考

・基金の保管現金もしくは有価証券(国債、地方債、政府機関系の保証債など)
・財政調整基金(自治体の歳入不足を年度間で調整するために積立てている基金)
・特定目的基金(公共施設の建替や整備、立地企業に対しての奨励金支払いのため、まちづくり基金など)
・定額運用基金(国民健康保険高額医療貸付基金や高額介護サービス費資金貸付基金など)