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定期監査(財務監査・工事監査)
定期監査は地方自治法第199条4項に定められたとおり、毎会計年度に少なくとも1回は実施が義務付けられています。
主に下記の事項について行なっています。
ア 町の財務事務が適正かつ効率的に行なわれているか
イ 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行なわれているか
ウ 町の事務事業の執行に係る工事について設計、施工が適正に行なわれているか
- 実施時期
公営企業に係る定期監査は毎年3月31日の事業年度終了以降、一般会計、特別会計に
係るものは5月31日の出納閉鎖後に実施 - 実施方法
所管課ごとに監査委員が指定した資料の提出を求め、当該年度に重点的に監査を実施する項目を着眼点として定め、予備審査を実施
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所管課ごとにヒアリングを実施
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監査結果の報告 - 結果報告
町長・町議会議長へ文書で報告。苅田町ホームページにも掲載。