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例月出納検査
監査委員は、毎月一定の期日を定めて、会計管理者や公営企業が管理する現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査しなければなりません。(地方自治法第235条の2)苅田町では、一般・特別会計のほか、上下水道事業会計について、毎月下旬に例月出納検査を実施しています。例月出納検査の流れは、以下のとおりです。
(1)提出書類等
会計課(一般・特別会計)及び上下水道課(公営企業会計)から各種証拠書類(預金残高証明書、総勘定元帳、伝票など)の提出を受けます。
(2)予備調査
監査委員事務局では、提出資料をもとに計数確認や各種証票書類との突き合せ等を行い、結果を監査委員に報告します。
(3)監査委員による出納検査
疑義のある箇所については関係職員の出席を求め、説明を受けた後、質疑応答を行います。
(4)結果報告
検査の結果を町長・町議会議長に報告します。