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選挙における主な禁止事項

ページID:0001728 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

寄附の禁止

1  政治家からの寄附の禁止

 選挙の有無にかかわらず、政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず禁止されており、罰則の対象となります。また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
ただし,親族(6等親内の血族、配偶者及び3等親内の姻族に限る)に対してする場合や、政党その他政治団体に対する場合などは例外とされています。また候補者が結婚披露宴に自らが出席しその場においてする祝儀や、自ら出席する葬式や通夜における香典は、罰則対象から除外されています。

禁止されている寄附の例

  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
  • お祭りへの寄附・差入
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 病気見舞い
  • お中元・お歳暮
  • 入学祝・卒業祝
  • 葬儀の花輪・供花
  • 秘書が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書が代理で出席する場合の葬儀の香典

2  後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3  政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4  政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 何人も、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。
 政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。

「時候のあいさつ」などにも制限があります

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

違反となる選挙運動

立候補の届け出をし、選挙運動ができるようになっても、候補者や知人が次のような運動をすると、選挙違反になります。

買収・供応

  • 有力者多数を飲食店に招いて、投票を頼み、酒食を振る舞う。
  • 運動員が、後援会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食をふるまい、席上候補者があいさつする。
  • スポーツ大会の参加賞を、候補者の名前入りで配る。

戸別訪問・候補者の知人が各戸をまわって投票を頼んで歩く。

  • 何人かで手わけして、1 人1 戸だけを訪問することにし、これを毎日続ける。
  • 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票を依頼する。
  • 家庭の中に入らず、軒下、庭等で面接する場合でも戸別訪問として禁止されます。
  • 「戸別」とは有権者宅だけではなく、会社工場も含まれます。

飲食物の提供

  • 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事を振る舞う。
  • 候補者に対して陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈る。
  • 選挙運動に関して飲食物を提供することは、候補者、運動員、選挙人に限らず、しかもいかなる名義のものであっても原則として禁止されています。
  • いわゆる「事務所開き」に酒、ビール、ジュースなどを提供することも違反になります。
  • 飲食物とは、なにも加工しなくても、そのまま飲食できるもので、料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどをいいます。
  • 湯茶や通常用いられるお菓子程度のものは差し支え有りません。しかしあまり大量に提供したり、一般有権者に無制限に提供すると、買収または利益供与とみられるおそれがあります。

文書の配布

  • 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼する。
  • 候補者の知人等が自分の知人多数に手紙で投票を頼む。
  • 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送する。
  • 証紙が貼られていない選挙用ビラ(配布枚数等制限あり)を配布する。

文書の掲示・回覧

  • 候補者の名前や政見を大書した看板を街頭に立てる。
  • 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧する。

団体の寄附
 会社、労働組合、文化団体、婦人会等の団体が、選挙の陣中見舞等、選挙運動に関する寄附をすることは禁止されています。

公務員などの選挙運動の禁止

次表のように、公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。特に、特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

表1
選挙事務関係者 投・開票管理者、選挙長 関係区域内での選挙運動は禁止
特定公務員 選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、徴税吏員など 一切禁止
一般職の公務員など 国家公務員
地方公務員(上記「特定公務員」に該当しない人)、教育公務員、公平委員 勤務する公署の管轄区域での運動、地位を利用した運動は禁止(注)
特別職の公務員など

国会議員、地方公共団体の長・議員、監査委員、教育委員、農業委員、固定資産評価審査委員、都市計画審議会委員、その他各種委員会等委員、学校医、教育者など

地位を利用した運動は禁止(注)
その他 18歳未満の者、選挙犯罪により公民権を停止されている者 一切禁止

※(注)「地位を利用した運動」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。

選挙違反とその罰則

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になり、罰金・禁錮・懲役などの刑罰が科せられ、さらに当選無効や選挙権停止などの処置もとられます。これは、候補者や選挙事務関係者だけでなく、有権者にも適用されます。

選挙違反の主なケース

  1. 買収罪
    金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。
  2. 利害誘導罪
    有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。
  3. 選挙の自由妨害罪
    有権者や候補者などへの暴力行為や威力で不安を抱かせる行為、集会や演説の妨害、選挙運動用ポスターを破ったり、はがしたりする行為なども処罰されます。
  4. 投票に関する罪
    詐偽の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。 
  5. 選挙運動に関する罪
    選挙運動は、立候補届出後から投票日前日まで行えます。立候補届出前の選挙運動、投票日当日の選挙運動は違反となります。これ以外にも法定外の選挙運動用ビラの頒布、戸別訪問などは禁止されています。
  6. その他の違反
    候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、郵便や電話等で他人の氏名をかたることなども処罰されます。これ以外にも選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。

当選無効

当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効となります。

連座制

連座制とは、候補者や立候補予定者(以下「候補者等」といいます。)と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者等が買収等の行為に関わっていなくても、候補者等について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。出納責任者が法定選挙費用を超えて選挙運動に関する支出をするなどして刑に処せられた場合も、同様に連座の対象となります。

詳しくは連座制についてをご覧下さい。

選挙権・被選挙権の停止

選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く。)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

(1)罰金刑の停止期間

罰金刑に処せられた場合裁判が確定した日から5年間
罰金刑に処せられ執行猶予を受けた場合執行猶予を受けている間

(2)禁固刑以上の停止期間

刑に処せられた場合裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間およびその後5年間
刑の執行の免除(時効を除く)を受けた場合免除を受けるまでの間およびその後5年間
刑の執行猶予を受けた場合執行猶予を受けている間
大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがなくなった場合執行を受けることがなくなるまでの間
(注)停止期間の「5年」は、例えば買収罪を繰り返すなど累犯の場合は10年となることもあります。
また、判決によって停止期間が短縮されたり、不停止となることもあります。