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消防団協力事業所表示制度について
平成22年1月1日から「苅田町消防団協力事業所表示制度」が始まりました。
地域防災の中心的役割を担っている消防団員は火災、風水害や地震などから地域の皆さんを守るべく、日夜活動している必要不可欠な存在です。
しかしながら、団員の多くが会社員という状況の中で消防団活動を円滑に行うには、消防団活動に対する事業所のご理解とご協力が必要です。
そこで事業所の協力を通じて地域防災体制のより一層の充実を図るため、「苅田町消防団協力事業所認定制度」をスタートしました。
「苅田町消防団協力事業所表示制度」とは?
消防団活動にご協力いただける事業所を「消防団協力事業所」として認定し、「消防団協力事業所表示証」の交付をいたします。また、事業所ホームページやパンフレット等で社会貢献をPRすることができるほか、苅田町のホームページや広報に掲載するため、事業所のイメージアップにつながります。
認定基準
消防関係法令上に違反が無く、かつ次に掲げる基準のいずれかに適合する事業所を認定させていただきます。
- 消防団員である2名以上の従業員を1年以上雇用している事業所等
- 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
- 災害時等に事業所の資機材等の提供を1年以上にわたり行い、消防団活動に協力している事業所等
- その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
※積極的に配慮とは
- 勤務時間中の出動、訓練等についての配慮
- 消防団活動を行う際に、賃金カットをしない
- 消防団活動を行うことに対して、昇進や昇給で不利に扱わない
・・・などを内部規定で定めていること。
申請方法
協力事業所として認定申請を行いたい事業所は「苅田町消防団協力事業所表示申請書」を添付書類とともに苅田町消防本部へ提出してください。
- 苅田町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)
- 添付書類会社案内、パンフレット等
- 消防団活動に協力している内容が具体的にわかる書類
- 再申請の場合は現在の表示証の写し
- その他審査に必要な資料
注意事項
苅田町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)は苅田町ホームページからダウンロード、または苅田町消防本部総務課に用意しています。
- 消防団協力事業所表示証の有効期間は2年で、更新が必要です。
- 事業所が消防関係法令に違反している場合や、事業を廃止や休止した場合は認定の取り消しとなります。
- その他不明な点や質問等は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
消防団協力事業所認定一覧
番号 |
事業所名 |
事業所所在地 |
---|---|---|
1 |
株式会社 誠建設 |
苅田町大字与原752番地2 |
2 |
村上海事 株式会社 |
苅田町大字二崎456番地5 |
3 |
のぞみ土木 |
苅田町大字葛川168番地86 |
4 |
株式会社 バンテック九州 |
苅田町大字与原2220番地1 |
5 |
有限会社 沖永衛生社 | 苅田町与原2123-1 |
6 | 株式会社 中谷組 | 苅田町大字上片島1299-1 |
7 | 株式会社 マツモト | 苅田町港町21-5 |
ダウンロード
- 苅田町消防団協力事業所表示制度実施要綱[PDFファイル/137KB]
- 苅田町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)[Wordファイル/49KB]
- 苅田町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)[PDFファイル/104KB]
消防団協力事業所表示証