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苅田町企業立地促進条例に基づく奨励措置について
お知らせ
令和6年5月24日に苅田町企業立地促進条例施行規則の一部改正を行いました!
主な改正点
新規常用雇用者の定義
新規常用雇用者の定義を、「町内に住所を有する者」から「苅田町,行橋市,みやこ町,築上町,豊前市,上毛町及び吉富町に住所を有する者」に変更。
交付要件
新規常用雇用者の定義を変更したことを受け、交付要件の新規常用雇用者に関する箇所に「苅田町民1人以上を含む。」と追記。
(例)「新規常用雇用者50人以上」→「新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)50人以上」
概要版リーフレット
苅田町企業立地促進条例に基づく奨励金のご案内 [PDFファイル/1.35MB]
奨励金の申請にあたっての注意事項
- 事業開始前に指定の手続きが必要となります。申請にあたっては、必ず事前に交通商工課商工・企業立地担当までご相談ください。
- 申請に係る手続きについては「奨励金交付までの流れ[PDFファイル/134KB]」をご確認ください。
- 本奨励措置の対象となった設備投資等は、苅田町カーボンニュートラルに資する設備投資等促進条例に基づく奨励措置の対象にはなりません。
条例及び施行規則
交付要件等
事業者区分 | 新設事業者 | 増設事業者 | |
---|---|---|---|
対象地域 | 工業専用地域、工業地域、準工業地域、地区計画の区域 | ||
対象条件 | 土地の取得 | 所有する土地に対する家屋又は償却資産の設置 | |
対象業種 | 製造業、情報通信業、道路貨物運送業、航空運輸業、水運業、こん包業 | 製造業 | |
大規模立地促進奨励金 | 交付要件 | 投下固定資産総額50億円以上かつ,新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)50人以上 | 増設に係る投下固定資産総額50億円以上かつ,新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)50人以上 |
交付額 | 家屋及び償却資産に課される固定資産税相当額(1回限り) | 増設に係る家屋及び償却資産に課される固定資産税相当額(1回限り) | |
限度額 | 5億円 | ||
立地促進奨励金 | 交付要件 | 投下固定資産総額5億円以上(中小企業者は5,000万円以上)かつ新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)5人以上(中小企業者は2人以上) | 増設に係る投下固定資産総額5億円以上(中小企業者は5,000万円以上)かつ新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)5人以上(中小企業者は2人以上) |
交付額 | 家屋及び償却資産に課される固定資産税相当額(1回限り) | 増設に係る家屋及び償却資産に課される固定資産税相当額(1回限り) | |
限度額 | 1.5億円 | ||
雇用促進奨励金 | 交付要件 | 投下固定資産総額5億円以上(中小企業者は5,000万円以上)かつ新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)5人以上(中小企業者は2人以上) | 増設に係る投下固定資産総額5億円以上(中小企業者は5,000万円以上)かつ新規常用雇用者(苅田町民1人以上を含む。)5人以上(中小企業者は2人以上) |
交付額 |
新規常用雇用者のうち、苅田町民1人につき30万円(1回限り) |
増設に係る新規常用雇用者のうち、苅田町民1人につき30万円(1回限り) | |
限度額 | 3,000万円 | ||
備考 | 奨励金の額は、上記に基づき算出する。ただし、奨励金の各種類ごとに定める限度額以下とし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。 固定資産税相当額とは、操業開始日の属する年度の翌年度(操業開始日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度)に課される固定資産税相当額のこと。 |
様式ダウンロード
奨励事業所指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]
奨励金交付申請書(様式第6号) [Wordファイル/60KB]
奨励金交付請求書(様式第8号)[Wordファイル/34KB]