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    工場立地法に基づく届出について

    ページID:0001423 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

    工場立地法とは

    工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に、事前に届出を行うことを義務付けています。

    届出の対象となる工場(特定工場)

    次の2つの要件を満たす工場が対象となります。(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」と言います。)

    (1)業種の要件

    製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

    (2)規模の要件

    敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

    ※敷地面積は所有の形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。

    ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。

    工場立地法届出の手引き [PDFファイル/11.04MB]

    届出が必要となる場合

    (1)新設の届出

    特定工場を新設する場合(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)

    (2)変更にかかる届出

    • 敷地面積が増加又は減少する場合
    • 生産施設面積が増加又は減少する場合(生産施設を撤去する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
    • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)

    (3)氏名等の変更の届出

    氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者変更の場合は、届出を要しません)

    (4)承継の届出

    特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により地位を継承した場合

    (5)廃止の届出

    廃業又は特定工場でなくなった場合

    工場立地法に関する準則(守るべき基準)

    生産施設面積率(国準則)

    敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限は、業種によって30%~65%の範囲内で規定されています。

    緑地面積率及び環境施設面積率(国準則及び町準則)

    表1

    対象区域

    緑地面積率

    環境施設面積率

    第一種区域(住居・商業系地域)

    20%以上

    25%以上

    第二種区域(準工業地域)

    10%以上

    15%以上

    第三種区域(工業・工業専用地域)

    5%以上

    10%以上

    第四種区域(その他の地域)

    20%以上

    25%以上

    重複緑地の算入率(町準則)

    建築物の屋上緑化施設や、芝生と緑化ブロックを組み合わせた緑化駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の算入については、確保すべき緑地面積の「50%」まで算入することができます。

    ※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業・工業専用地域は10%以上)配置しなければなりません。

    ※既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

    ※工場立地に関する準則第5条(工業団地特例)に規定する工業団地【町内3箇所↠苅田臨海工業用地(苅田2号地)、松山工業用地、白石工業団地】に工場等を設置する場合は、工業団地特例が町準則と併用して適用されるため、緑地面積率と環境施設面積率はともに「0%」まで緩和されます。詳細につきましては、お問い合わせください。

    ※第三種区域のうち、新松山臨海工業団地地区計画 [PDFファイル/375KB]及び苅田臨空産業団地地区 [PDFファイル/524KB]の区域内の工業専用地域については、地区計画において緑化率の定めがありますのでご注意ください。

    届出書類(様式)

    • 工場の新設や、既に届出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
    • 届出内容が適当であると認められる場合は、「実施制限期間の短縮申請」により10日に短縮することができます。(書類の不備等により審査に10日以上期間を要する場合もありますので必ず事前にご相談ください。)
    • 届出部数:2部

    (1)工場の新設・変更の届出書類

    ※1:生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。

    ※2:新設(変更)届出にあわせて「実施制限期間の短縮申請」を行う場合は、No.6に代えてNo.7を提出。

    ※3:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。

    (2)その他の届出書類

    表3

    No.

    届出書類 届出が必要な場合

    15

    氏名(名称、住所)変更届出[Wordファイル/64KB] 社名等を変更する場合

    16

    特定工場承継届出書[Wordファイル/65KB] 合併や分社化等により工場を承継する場合

    17

    特定工場廃止届[Wordファイル/64KB] 工場を廃止する場合

    18

    委任状[Wordファイル/28KB] 代理人が届出を行う場合

    (参考リンク先)

    届出先

    苅田町交通商工課商工・企業立地担当

    Tel:093-434-1114

    Fax:093-435-2101

    (お願い)担当者が不在や来客中の場合がありますので、来庁される場合は事前にご連絡くださいますようお願いします。

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