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保育料に対する補助制度について(第3子以降児童)

ページID:0013338 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

苅田町では、「子どもを産み育てやすい」町づくりを実現するために、子育て家庭の経済的負担の軽減に取り組んでいます。その一環として、中学生以下の児童を3人以上扶養している世帯に対して、第3子以降の児童に係る保育料について補助金を交付する制度を取り入れています。

1 対象は次の3点すべてに該当する世帯です。


(1) 苅田町内在住である。
(2) 中学生以下の児童を3人以上扶養しており、そのうち第3子以降の児童が保育園、届出保育施設(認可外)に通園している。

例1
児童の内訳 該当の有無
第1子:小学生(1)  
第2子:園児 (2)  
第3子:園児 (3) 該 当
第4子:園児 (4) 該 当
例2
児童の内訳 該当の有無
第1子:高校生 義務教育外
第2子:中学生(1)  
第3子:小学生(2)  
第4子:園児 (3) 該 当

(3) 園児の保育料納付義務者において、保育料及び町税(町県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、過年度分含む)の滞納がない。
※ 保育料及び町税の納付について、各交付時期における納期までの入金が確認された場合にのみ対象要件を満たしたと判断しますのでご注意ください。

2 補助金の額 町の規則で認定した保育料の1/2の額(100円未満切捨)

3 交付時期 年2回(10月と翌年の5月予定)


4 手続きの方法及び決定方法
『保育料補助金交付申請書』及び『3人目以降保育料に関する調書』を提出して下さい。様式や申請時期についてはお問い合わせください。
交付決定について、要件の審査は町が交付時期ごとに行い、結果を書面で連絡します。なお、申請書提出後に要件に該当しなくなった場合等は、辞退届の提出をお願いします。