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幼児教育・保育無償化

ページID:0001328 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者・対象範囲等

表1

 

 

認可保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育

幼稚園(新制度)*1・認定こども園(教育利用)

幼稚園(未移行)*2(就園奨励費補助金の対象施設)

認可外保育施設等*3

企業主導型保育事業所

教育時間

預かり保育*4

教育時間

預かり保育*4

3~5歳児クラス

 

対象

対象

対象☆(上限11,300円)

対象(上限25,700円)

対象☆(上限11,300円)

対象☆(上限37,000円)

対象☆(標準的な利用料)

満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)

住民税課税世帯

 

-

対象

対象外

対象(上限25,700円)

対象外

-

住民税非課税世帯

 

-

対象

対象☆(上限16,300円)

対象(上限25,700円)

対象☆(上限16,300円)

-

-

住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

 

対象

-

-

-

-

対象☆(上限42,000円)

対象☆(標準的な利用料)

  ☆無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
保育の必要性の認定事由とは
保護者の就労、妊娠・出産、病気・障がい、同居親族等の介護などのため、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由のこと。(下記参照)

保育の必要性の認定事由[PDFファイル/63KB]

*1  町内の新制度移行幼稚園は、苅田第一幼稚園と尾倉すみれ幼稚園と苅田みどり幼稚園です。
*2
 町内の新制度未移行幼稚園は、北九州保育福祉専門学校附属苅田幼稚園です。
*3

  • 認可外保育施設等とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。無償化の対象となるには、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として5年間の猶予期間があります。
  • 認可外保育施設等は、保育所等又は認定こども園、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園等、企業主導型保育事業所を利用していない場合に無償化の対象となります。

*4

  • 幼稚園の預かり保育の利用料は、実際に施設に支払った額と利用日数に応じた額(450円×利用日数)を比較して小さい方の額を給付します。
  • 在籍する幼稚園の預かり保育の実施日数等が一定の水準に達していない場合は、認可外保育施設等の利用についても無償化の対象となります。

対象となる費用

保育園・幼稚園の保育料や幼稚園の預かり保育の利用料などが無償化の対象となりますが、実費として徴収される費用(通園バス代、給食代(食材料費(※))、保育所の延長保育料、行事費など)は、無償化の対象外です。

※食材料費のうち副食費の見直しについて
2号認定こども(保育所等の3~5歳児クラス)の副食費については、これまでも保育料の一部として保護者の方に負担していただいています。今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、10月以降は園に直接納付していただくこととなります(幼稚園はこれまでも園に納付)。3号認定こども(保育所等の0~2歳児クラス)の食材料費については、これまでどおりです(保育料に含めて徴収)。

無償化にかかる認定申請

無償化の給付を受ける利用者は、事前に施設等利用給付認定を住所地の市町村から受ける必要があります。

申請が必要な方

  • 新制度の幼稚園・認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用し、保育の必要性の認定事由に該当する利用者
  • 新制度未移行幼稚園の利用者
  • 認可外保育施設等利用者

申請が不要な方

  • 保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業利用者
  • 新制度の幼稚園・認定こども園(教育利用)のうち、教育時間のみの利用者

申請方法等

1.提出する書類

「施設等利用給付認定申請に必要な書類」[PDFファイル/387KB]​をご確認ください。

保育の必要性を確認できる書類[PDFファイル/336KB]

2.提出期限

  • 年度途中で認定要件に該当する場合・・・認定月の前月10日まで
  • 4月入園・進級等により新たに認定要件に該当する場合
    • 幼稚園・認定こども園(教育利用)利用者・・・2月10日まで
    • 認可外保育施設等利用者・・・3月10日まで

3.提出先

  • 幼稚園・認定こども園(教育利用)利用者・・・在籍または入園する幼稚園等
  • 認可外保育施設等利用者・・・役場子育て・健康課

施設等利用費の支給

無償化に係る費用は「施設等利用費」として支給します。支給方法は利用する施設等により異なります。

新制度未移行幼稚園の入園料・保育料
 新制度未移行幼稚園の入園料・保育料は、施設が保護者からの徴収を免除し、相当額を町に請求する代理受領により支給します。入園料の月額換算額と月額保育料の合算額が25,700円を超えるときは、25,700円との差額を施設に納付します。
 詳しくは、「施設等利用費の支給(幼稚園入園料・保育料)」​をご覧ください。

幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
   幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料は、一旦施設へ納入していただき、償還払いにより後日町から保護者へ支給します。支給は年4回行います。
   詳しくは、「施設等利用費の支給(幼稚園の預かり保育利用料)​」をご覧ください。

認可外保育施設等の保育料・利用料
 認可外保育施設等の保育料・利用料は、一旦施設へ納入していただき、償還払いにより後日町から保護者へ支給します。支給は年4回行います。
   詳しくは、「施設等利用費の支給(認可外保育施設等利用料)」をご覧ください。

対象施設等の確認

施設等利用費(無償化の対象経費)の支給は、市町村が「確認」した特定子ども・子育て支援施設等を利用した場合に受けることができます。「確認」は対象施設等の所在地の市町村が行い、他の市町村においても効力を有します。

苅田町内の無償化対象施設は、次の施設です。

町内の特定子ども・子育て支援施設等 [PDFファイル/101KB]

特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する詳細は下記リンク先をご覧ください。

幼児教育・保育無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)の確認

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