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施設等利用費の支給(認可外保育施設等利用料)

ページID:0001331 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

施設等利用費の額

認可外保育施設等の保育料や利用料に係る施設等利用費(※)は、実際に施設に納付した額とし、月の上限額は37,000円(施設等利用給付3号認定の児童は42,000円)です。
認可外保育施設等の保育料や利用料は、複数施設のものを合算して請求できます。
    (※)給食代、おやつ代、日用品費などの実費は、施設等利用費の対象となりません。

施設等利用費の日割り計算

月途中の入園(認定)や退園(転出を含む)の場合、施設等利用費を日割り計算して支給します。
日割り計算の方法は次のとおりです。

 37,000円(または42,000円)×認定日以降または退園日までの日数÷その月の日数

施設等利用費の支給

施設等利用費は年4回支給します。支給月は次のとおりです。

 7月・・・・4月~6月利用分
 10月・・・7月~9月利用分
 1月・・・・10月~12月利用分
 4月・・・・1月~3月利用分

認可外保育施設等に係る施設等利用費は、利用施設から発行される領収証と提供証明書を添付して請求します。請求書は役場子育て・健康課に提出してください。

請求書等の様式