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妊婦のための支援給付事業

ページID:0012842 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

苅田町では、国が実施する、妊娠期からの切れ目のない支援を行う「妊婦ための支援給付」が令和7年4月1日から開始しました。

概要

妊婦等包括相談支援事業

妊娠時から妊産婦に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなげます。

経済的支援(妊婦のための支援給付)

令和7年4月1日以降の妊娠届出・出生を対象に、「妊婦支援給付金」を支給します(所得制限はありません)。

  • 妊婦支援給付金(1回目)/妊婦1人につき5万円
    ※妊娠届出時の面談後に給付します。
  • 妊婦支援給付金(2回目)/子ども1人につき5万円
    ※出生後の面談(赤ちゃん訪問)後に給付します。

対象と申請方法

妊娠届出日と出生届出日時点に苅田町に住民登録があり、(1)~(2)のいずれかの要件を満たす方が対象です。

対象者

(1)妊娠届出をし、面談を受けた妊婦

(2)出産後面談 (赤ちゃん訪問)を受けた子どもの母

 

申請方法

(1)の方

産婦人科で妊娠届出書の発行をうけ、アプリ「kanだっこ」で必要事項入力後、母子手帳発行に来所してください。

(2)の方

出生後の赤ちゃん訪問時に申請案内をします。

※いずれの申請も、受付後給付までに1~2か月かかります。