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苅田町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業
苅田町 小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業
※AYA世代とは、Adolescent and Young Adult世代の略称です。
15歳~39歳の思春期・若年成人の世代のことを指します。
◆対象者
●40歳未満の苅田町民の方
●医師にがんと診断された方で、在宅療養上の生活支援や介護が必要な方
(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する方)
●他の事業において同様のサービスを受けることができない方
◆対象となるサービス
区分 | 内容 |
---|---|
訪問介護 (ホームヘルプ) |
・身体介護(食事、清拭、入浴、排泄等の介助) ・生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物等の介助) ・通院、外出の介護など |
訪問入浴介護 | 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。 |
福祉用具の貸与 |
・車いす(付属品を含む) ・特殊寝台(付属品含む) ・床ずれ防止用具 ・体位変換器(起き上がり補助装置を含む) ・手すり(工事を伴わないもの) ★スロープ(工事を伴わないもの) ★歩行器 ★歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む) ・自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く) |
福祉用品の購入 |
・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 ・排泄予測支援機器 |
★印のうち貸与・購入 が選択可能なもの |
・固定用スロープ ・歩行器(歩行車を除く) ・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖 |
◆助成額
●サービス利用上限額を上回る利用料については、全額ご本人の負担になります。
◆申請から助成までの流れ
1.利用申請
サービス利用開始前に以下の書類を苅田町役場 保険健康課 健康サポート担当へ提出してください。
(1)利用申請書 (様式第1号)
(2)主治医の意見書 (様式第2号) ※意見書の作成に係る文書料は利用者負担です。
(3)申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証など)
▼各様式は、苅田町役場 保険健康課窓口や苅田町ホームページにて配布しています。
2.利用決定の通知
申請内容を審査し、苅田町から利用決定通知書を送付します。
3.サービスの利用
サービス提供事業者(介護保険の指定事業者等)と契約を行い、サービス利用を開始してください。
なお、利用が決定した場合は利用決定通知書に記載の利用開始日(利用申請日)から遡って助成対象になります。
4.サービス利用料の支払い
サービス提供事業者から請求された金額をいったん全額支払っていただきます。
その際に下記の書類を必ず発行してもらってください。
●領収書
●サービス内容・日時・利用回数・金額が記載された明細書
5.助成金の請求
助成対象の経費をひと月ごとに取りまとめて、以下の書類を苅田町役場 保険健康課 健康サポート担当へ提出してください。
(1)請求書(様式第7号)
(2)利用サービスの領収書
(3)サービス内容・日時・利用回数・金額が記載された明細書
(4)通帳(利用者本人名義)の写し(振込口座が確認できるもの。※1回目の請求時のみ)
6.申請者への支払い
請求内容を精査し、適当と認めた場合は苅田町から指定の口座に助成金を支払います。
7.申請内容の変更や利用停止の手続き
利用決定後に申請内容に変更や支援事業の利用停止をする場合は、「利用変更(廃止)届」(様式第5号)を苅田町役場 保険健康課 健康サポート担当へ提出してください。