ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 建設課 > 道路一時使用届出書について

本文

道路一時使用届出書について

ページID:0012775 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

道路一時使用届出書について(新様式)

道路一時使用届出について

■町道一時使用届とは
  道路占用許可などの道路法の対象とならない、町道で一時的に行われ
  る作業・調査であって、警察の道路使用許可が必要なものについては、
  事前に道路管理者に届け出て下さい。

  ※道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合のみを対象
  とする。

■届出の対象例
  ・住宅やマンションの建築工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業
  ・店舗や事務所の看板調査等を目的とした高所作業車による点検作業
  ・交通量の調査 など

  ただし,次のような場合は,「町道一時使用届出」には該当しません。
  道路法の「道路占用許可」や「道路工事施行承認」の対象となりますの
  で、所定の手続きをお願いします。

  ・道路の掘削・復旧を伴う場合
  ・道路の使用箇所を一定期間,一般交通に開放できない場合
  ・道路に固定性の強い工作物を設置する場合
  ・道路の構造を変える場合
  ・道路の附属物を移動・撤去する場合 など

■届出の手続き
  1.届出書は道路使用許可申請先の警察署ごとに作成してください(届
    出部数:各2部)。
  2.届出書には必要な図面や資料を添えて,使用開始日の7日前までに
    建設課へ提出してください。
  3.届出書の提出の際には収受押印しますので,道路使用許可申請先
    の警察署の確認を受けてください。
  4.一時許可期間は、3カ月を超えない範囲となりますので、3ヵ月を超
    えて継続して使用する場合は、使用期限到来の1週間程度前までに
    更新の手続きを行って下さい。