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令和8年度国民健康保険税の税率等が決まりました

ページID:0001180 更新日:2026年7月7日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は加入者の皆さまが納める保険税と、国・県などの負担金や補助金等により運営することとされています。
 平成30年度から都道府県が財政の責任主体となり、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことにより、制度の安定化を図るとされました。この制度によって、毎年、福岡県より「納付金(注1)」が算定され、その「納付金」を納付するために必要となる「標準保険料率(注2)」が提示され、国保運営協議会の答申をもとに税率等の改定を行っています。
 本町の保険税率は、近年、被保険者数の減少、1人あたり医療費の増加等により「納付金」が増額となり、「標準保険料率」と乖離し、保険料の収入不足が生じていました。しかし、近年はコロナ禍等の状況を考慮し、保険税率は据え置いてきました。
   令和7年度、令和8年度については、財政の健全化のため、「標準保険料率」に近い税率へ改定することとなりました。
 今後も、特定健診の受診率向上や疾病の重症化予防などに取り組み、歳出の削減に努めるとともに、加入者の皆さまの公平な負担のため、収納率の向上に引き続き取り組み、歳入の確保に努めてまいります。
(注1)納付金とは、福岡県が市町村ごとに所得水準及び医療費水準に応じて算定した金額を示し、その金額を市町村が納めるもの。
(注2)標準保険料率とは、福岡県が県内統一の算定基準に基づき、市町村ごとに納付金を納めるために必要な税率を算定するもの。


国民健康保険税率は次のとおりです。

医療分(すべての加入者が対象)

 

区分

令和8年度

令和7年度

所得割
(被保険者の所得)

8.10%

7.69%

均等割
(被保険者の人数)

27,500円

27,500円

平等割
(1世帯にいくら)

28,000円

28,000円

賦課限度額

670,000円

660,000円

後期高齢者支援金分(すべての加入者が対象)

 

区分

令和8年度

令和7年度

所得割
(被保険者の所得)

3.10%

3.10%

均等割
(被保険者の人数)

11,000円

11,000円

平等割
(1世帯にいくら)

10,000円

10,000円

賦課限度額

260,000円

260,000円

介護納付金分(40歳~64歳の加入者が対象)

 

区分

令和8年度

令和7年度

所得割
(被保険者の所得)

2.45%

2.45%

均等割
(被保険者の人数)

11,000円

11,000円

平等割
(1世帯にいくら)

8,500円

8,500円

賦課限度額

170,000円

170,000円

子ども・子育て支援金分(18歳未満の加入者は均等割を10割軽減)

 

区分

令和8年度

令和7年度

所得割
(被保険者の所得)

0.28%

均等割
(被保険者の人数)
18歳以上均等割 ※

950円
50円


平等割
(1世帯にいくら)

1,000円

賦課限度額

30,000円

※子ども・子育て支援金にかかる18歳未満の均等割は全額軽減されるため、18歳以上の加入者が追加で負担する金額です。

所得割:(前年中の所得額-43万円)×税率
均等割:被保険者1人あたりの額
平等割:1世帯あたりの額

 国民健康保険税は、同一世帯の加入者全員分が世帯主に課税され、国民健康保険税額は、「医療給付費基礎課税額(医療分)」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」、「子ども・子育て支援金分」の4つの税額の合算額で決められます。
   ただし、令和4年度から未就学児(6歳以下)の方は均等割が5割軽減、令和5年11月から申請により産前産後期間(4ヵ月分)所得割と均等割が減額されます。
 税額決定通知書は、毎年7月中旬に国民健康保険加入世帯の世帯主(納税義務者)あてに郵送しますので、納期内納付にご協力をお願いします。