ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 国民健康保険税

本文

国民健康保険税

ページID:0001148 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、同一世帯の被保険者全員分が世帯主に課税されます。
国民健康保険税額は、「医療給付費基礎課税額」+「後期高齢者支援金等課税額」+「介護納付金課税額」の3つの税額の合算額で決められます。
これらの税額は、下記の区分で算出されます。

1.税率について

(令和5年度~)

表1
  医療分 支援金分 介護分
所得割税率 7.69% 2.6% 2.4%
均等割額(1人あたり) 25,000円 8,400円 9,200円
平等割(1世帯あたり) 28,000円 9,200円 8,000円
限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(注)介護分は40歳から64歳までの方が対象です。

《計算方法》(1)+(2)+(3)=国民健康保険年税額

 医療分年税額[(前年中の所得-430,000円)×7.69%]+[25,000円×加入者数]+[28,000円]・・・(1)

 支援金分年税額[(前年中の所得-430,000円)×2.6%]+[8,400円×加入者数]+[9,200円]・・・(2)

 介護分年税額[(前年中の所得-430,000円)×2.4%]+[9,200円×加入者数]+[8,000円]・・・(3)

2.軽減について

前年中の世帯の所得が下記の基準以下の場合、均等割・平等割の軽減措置があります。

(令和5年度~)

表2
軽減割合 前年中の世帯の所得
7割 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下
5割

43万円+29万円×(被保険者(※2))+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下

2割

43万円+53.5万円×(被保険者(※2))+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下

※1一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

※2同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

未就学児の被保険者均等割額の減額について(令和4年度~)

国民健康保険に加入する未就学児(※)の均等割額が5割減額されます。また、低所得世帯の均等割額の軽減制度に該当する世帯については、減額後の均等割額がさらに5割減額されます。ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険税額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険税額となります。

※6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者。

令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方。

 

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

【対象者】

・苅田町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方。

【軽減期間】

・出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4カ月。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前以降、6カ月分が軽減期間となります。)

【軽減額】

・出産される被保険者の令和6年1月以降対象となる軽減期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減されます。

 

 

3.国民健康保険税の試算

国民健康保険税の税額試算表[Excelファイル/25KB]
 ※加入者全員が1年間加入されるものとして計算されます。
 ※あくまでも試算ですので実際に課税される金額と異なる場合があります。