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    国民健康保険証の新規発行が終了します。(ただし、有効期限まで使用できます。)

    ページID:0010829 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

    令和6年12月2日以降、国民健康保険証の発行が終了します

    令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険証の発行は終了し、マイナ保険証へ移行します
    ※ただし、終了前に発行済みの国民健康保険証は、経過措置により記載の有効期限まで使用できます。

     

    マイナ保険証をお持ちの方

    マイナンバーカードと国民健康保険証をマイナポータル等で紐づけされた方は、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお出しするだけで、国民健康保険証(マイナ保険証)としてご利用できます。
    マイナ保険証を利用した場合のメリットは、
    ・「医療費(初診料や再診料)が安くなる」
    ・「マイナポータルでご自身の医療費情報を見ることができる」
    ・「限度額認定証の申請不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される」
    ・「マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告時の医療費控除が簡単になる」

    等があります。
    なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。オンライン資格確認ができない医療機関を受診する際には、マイナ保険証と一緒にお出しください。
    ※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。

     

    マイナ保険証をお持ちでない方

    マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の国民健康保険証の有効期限前に、従来の国民健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
    医療機関・薬局にお出しすることで、引き続き、保険診療を受けることができます。

     

    資格確認書とは

    医療機関・薬局でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者の資格情報を確認するものです。
    原則、本人の申請が必要です。(ただし、当分の間、申請なしで交付されます。)

    当分の間、申請なしで資格確認書が交付される方

    ・マイナンバーカードを取得していない方
    ・マイナンバーカードと国民健康保険証を紐づけしていない方
    ・マイナンバーカードと国民健康保険証の紐づけを解除した方
    ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
    ・マイナンバーカードを返納した方
    ・申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な要介護者等)が資格確認書を更新する場合 等

     

     厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>

     

    マイナ保険証利用時の注意点

    国民健康保険への加入・脱退手続きは必ず必要です。
    手続き後、オンライン資格確認システムに反映するまでタイムラグが発生するため、すぐに医療機関を受診される場合は「資格情報のお知らせ」をご持参の上、受診してください。
    ・住民税非課税世帯で、長期入院に該当する方(入院日数が90日を超える方)で、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、窓口で手続きが必要です。
    ・保険税に滞納があり限度額適用認定証の交付ができない世帯は、マイナ保険証でも限度額適用認定証情報を確認できません。

     

    保険税を滞納している方

    特別な事情(災害、病気、事業廃止等)なく、長期間(納期限から1年以上)保険税を滞納している方は、「資格確認書(特別療養)」を交付します。
    この「資格確認書(特別療養)」は、医療機関窓口で医療費の全額(10割)を一旦支払っていただきます。その後、医療費の領収書をご持参の上、特別療養費の支給申請をしていただくと、後日、保険者負担分(7割分)を支給します。ただし、滞納税があれば納付または納税相談を行っていただきます。
    ※令和6年12月2日以降、国民健康保険証の廃止に伴い短期被保険者証も廃止となります。