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マイナンバー制度について

ページID:0001074 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
  • 住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
  • 令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に個人番号通知書が郵送されます。個人番号通知書は住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。
     
  • マイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかどうかは、法令や条例で決められています。
    具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することになります。
  • 年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
  • 税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
    マイナンバーの提供を求められる主なケース [PDFファイル/354KB]
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナポータル

個人情報の外部漏洩やマイナンバーの不正利用等の懸念を踏まえた保護措置として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)や特定個人情報保護評価があります。

マイナポータルとは、マイナンバーを含む自分の個人情報がやりとりされた記録を確認できるシステムとなります。

制度の概要

  • 最新情報は、下記のリンクをご覧ください。
    ​​マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード<外部リンク>
  • 制度について、ご不明な点は下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
    0120-95-0178(マイナンバー)まで
    ※受付時間:平日9時30分~20時00分 土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
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