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災害時要支援者対策
1避難行動要支援者の登録制度とは?
地震など大規模な災害が発生した時は、消防や警察など公的な応急活動が行われるまでに一定の時間を要することが想定されます。過去の災害でも亡くなった方の多くは要支援者でした。そのため、町では災害時に自力で避難することが困難な方を地域で助け合う「避難行動要支援者名簿」への登録を受け付けています。この名簿による情報を地域の民生委員や自主防災会などと共有し、災害時の避難行動を地域ぐるみで行っています。
2個別避難計画とは?
避難に際して支援を必要とする方一人ひとりについて、災害発生時の「避難支援者」「避難先」「避難経路」「配慮が必要なこと」等をまとめた計画書であり、避難を円滑・迅速に行うことができるよう、あらかじめ作成するものです。
3対象者
在宅で生活しており「災害時に自力で避難することが困難」な次の状態にある方です。
- 介護保険における要介護1以上の方
- 身体障害者手帳1・2級を所持する方
- 療育手帳Aを所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する方
- 75歳以上のひとり暮らしの高齢者
- その他、上記に準じる状態にあり登録を希望する方
4登録を希望する方は
- 申請書兼個別避難計画書の提出が必要です
名簿には個人情報が記載されるため、本人の同意が必要になります。作成が困難な場合は役場危機管理室にて作成の補助をいたします。 - 「避難支援者」を決めていただきます
「避難支援者」は、登録を希望する方に対して災害時に一緒に避難したり、安否確認などの支援に心がけていただく方です。近所にお住まいで日ごろからお付き合いがある、信頼できる方をご自身が依頼してください。決定することが難しい場合は、民生委員や自主防災会、自治会にご相談下さい。 - 申請書の提出は
役場の下記窓口へお越しください。