ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 総務課 > 定額減税補足給付金(調整給付)の申請期限は10月末です

本文

定額減税補足給付金(調整給付)の申請期限は10月末です

ページID:0010294 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付)の申請期限は、10月31日(木曜日)までです。
対象の方には、7月下旬以降に「支給確認書」を郵送でお届けしております。
まだお手続きいただいていない方は、お早めにご申請ください。
※締め切りを過ぎると受付出来かねます。




​定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

※定額減税については令和6年度個人住民税の定額減税​でご確認ください。

給付額

 (1) 所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
 (2) 個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額
 ※(1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。​

 ※ 原則、本人名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給対象

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

下記の場合は給付対象となりません。
​納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方。

手続きと申請期限

対象者に、以下のいずれかの書類を7月下旬に郵送しております。ご確認いただき、お手続きください。 

(1) 調整給付金支給決定のお知らせ(過去の給付金の支給や税の口座振替の登録がある方)・・・原則申請不要です。

(2) 調整給付金支給確認書​((1)の対象以外の方)・・・申請が必要です。
 以下の方法で申請してください。町が申請を受理してから、1カ月程度で申請者の口座に振込予定です。

 1.オンライン申請

  確認書に表示されている二次元バーコードをスマートフォン等で読み取り、申請する。

 2.郵送による申請

  同封の確認書に必要事項を記載、必要書類を準備のうえ、同封の返信用封筒で苅田町に返送する。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)まで ※消印有効

 

よくある質問

Q1:支給口座は本人の口座ですか?
A1:原則として本人の口座に支給いたします。

Q2:定額減税可能額を計算する扶養親族の考え方は、所得税と住民税で同じですか。 
A2:所得税は令和6年分の扶養状況が反映され、住民税は令和5年度分の扶養状況が反映されます。令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、令和6年12月31日の現況によるとされており、令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は令和5年12月31日の現況によるとされているため、所得税と住民税では異なります。

Q3:住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか。
A3: 定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税しきれない分を給付します。

Q4:令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。 
A4: 令和6年分推計所得税額で算定しており、実額による算定ではないため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、原則として今回の調整給付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。