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広報かんだ掲載基準は、「「広報かんだ」編集,発行に関する規程」で以下のように運用しております。
皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
(掲載基準)
第4条 「広報かんだ」に掲載する事項は,次のとおりとする。
(1) 町の諸施策,行事等について町民に周知及び理解,協力を必要とするもの
(2) 町民の社会生活上必要とするもの
(3) 町の魅力発信及び町民の福祉の向上を目的として,町が取材するもの
(4) 町が主催,共催又は協賛,後援及び推薦をしているもの
(5) 町以外の公共的団体が主催,共催又は協賛,後援及び推薦している事業であって営利を目的としないもの
(6) 町民又は主たる活動場所が町内である団体等が主催する事業であって,町民の福祉の向上を目的とし,かつ,営利を目的としないもの
(7) その他町長が広報を必要と認める事項
2 次の各号のいずれかに該当するものは,掲載しないものとする。
(1) 町の品位,公平性,公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反すると認められるもの
(3) 政治的活動,宗教的活動又は選挙活動になるもの,又はそのおそれがあるもの
(4) 協賛や寄附などの金や物品を募ることを主な内容としているもの
(5) 町政運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 地域社会において意見が大きく分かれているもの
(7) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの,又はそのおそれがあるもの
(8) 掲載意図,内容,問合せ先及び責任者が明確でないもの
(9) 同一の内容を2月以内に掲載したもの。ただし,町民の社会生活上掲載の必要があると特に認められるものを除く。
(10) その他町長が掲載を不適当と認めたもの
(掲載の優先順位)
第5条 「広報かんだ」に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合,優先順位を次のとおり定める。
(1) 町の諸施策,町が主催又は共催する行事及び町民の社会生活上必要とするもの
(2) 町以外の官公庁及び公共的団体が主催するもの
(3) 町が協賛,後援及び推薦するもの
(4) 団体からの掲載依頼で,営利を目的とせず,町内で開催されるもの
(掲載依頼)
第6条 「広報かんだ」への記事掲載を希望する者は,記事の掲載を希望する「広報かんだ」の発行日の1月前までに,日時,場所,内容及び問合せ先等の概要が分かる資料を企画課へ提出するものとする。
(掲載依頼者が守るべき事項)
第7条 掲載依頼者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 掲載の可否及び掲載希望月の変更については,町の判断に従うこと。
(2) 掲載記事の表現,字句,配置等の編集について,町の判断に従うこと。
(3) 掲載希望者は,掲載記事の内容について一切の責任を負うこと。
(4) 掲載記事を町ホームページに掲載することを了承すること。