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越境した木の枝や草の伐採に関するルールが変わりました

ページID:0009687 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することは出来ず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが可能になりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることが出来ます(改正後の民法233条2項)

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることが出来ないとき
(3)急迫の事情があるとき

※参考資料 越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/304KB]
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋

催告してからどのくらい待てばいい?

 上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、個別の事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できる?

 改正法では明文化されていませんが、越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があるものと考えられます。

枝を切るのに隣地に入っていい?

 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することが出来ます(改正後の民法209条)。

ご相談について

 民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。

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