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要介護・要支援認定申請の事前預かりについて

ページID:0008726 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定申請の事前預かりについて

介護認定の更新申請は、認定有効期間満了日 60 日前から申請することができますが、その多くが介護保険事業者の代行申請であり、訪問調査日の確保のため申請日が60日前に集中しています。そのため、毎回窓口が混雑し、受付処理に時間を要しています。

現状を改善する取組として、更新申請の認定有効期間満了日月の前々月から申請書を預かり、60 日前(閉庁日の場合は次の開庁日)を申請日とする取り扱いとすることで窓口の混雑緩和と効率的な訪問調査日の設定を目指します。
なお、変更申請についても、翌月1日付の申請を行う場合、事前預かりを可能とします。

 

(1)事前預かり期間

・更新申請:認定有効期間満了日月の前々月1日から20日まで
・変更申請:変更申請日の前月1日から20日まで

※20日が閉庁日の場合は翌開庁日まで受け付けます。

 

(2)提出書類

・更新申請:事前預かり対象者一覧(更新申請用)<外部リンク>(13KB; )
                事前預かり対象者一覧に記載の全ての更新申請書
・変更申請:事前預かり対象者一覧(変更申請用)<外部リンク>(13KB; )
                事前預かり対象者一覧に記載の全ての変更申請書

 

(3)申請受理日

・更新申請:60日前以降の最初の開庁日
・変更申請:翌月1日

 

(4)訪問調査日の設定

事前預かり対象者一覧に記載された希望調査日を元に、訪問調査日を決定します。

 

(5)各事業所への通知

翌月第3開庁日に、決定した訪問調査日を事前預かり対象者一覧の決定調査日欄に記入し返却しますので、お受け取りにお越しください。

 

※町内の医療機関へ作成を依頼する主治医意見書については、申請者より医療機関への提出をお願いいたします。 事前預かり対象者一覧返却の際、一緒にお渡しいたします。