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犬の登録事項変更について

ページID:0005635 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

犬の登録事項の変更について

犬の所在地、飼い主の氏名または住所、飼い主の変更があったときは、環境課へ届出が必要となります。

町外からの転入、町外の方から犬を譲り受けた場合

転入前の市町村で犬の登録をしていた場合は、環境課窓口に、前市町村で交付された鑑札をお持ちください。苅田町の鑑札と無償交換します。また、前市町村がマイクロチップ制度(マイクロチップを鑑札とみなす)に参加している市町村で登録時に鑑札の交付を受けていない場合は、マイクロチップ番号の控えをご持参ください。
鑑札を紛失している場合は、再交付扱いとなりますので、再発行手数料(1頭につき1,600円)が必要になります。前市町村での登録が確認できなければ新規登録手数料(1頭につき3,000円)が必要です。

苅田町から転出、苅田町外の方に犬を譲り渡す場合

新しい住所の市町村担当窓口に、苅田町の鑑札を持参し手続きをしてください。苅田町での手続きは必要ありません。
また、飼い犬がマイクロチップを装着している場合は、マイクロチップの登録情報の変更を飼い主が行う必要があります。 環境省データベース(https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>)にアクセスし、飼い犬の登録情報の変更手続きを行ってください。

町内の方から犬を譲り受けた場合

環境課窓口に、鑑札を持参し手続きしてください。鑑札を紛失している場合は、再交付扱いとなりますので、再発行手数料(1頭につき1,600円)が必要になります。前の飼い主が犬の登録をしていなかった場合は、新規登録となりますので、新規登録手数料(1頭につき3,000円)が必要になります。

町内転居や婚姻等により飼い主の住所や氏名が変わった場合

環境課へ変更内容の届出をしてください。

電子申請が可能になりました

電子申請を希望の方は下記のリンクからお願いします。
https://cms2023.town.kanda.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=7599