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犬を飼い始めたら(登録と狂犬病予防注射)

ページID:0005630 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

飼い犬の登録


生後91日以降の飼い犬は、登録(一生に一度)が義務付けられています。環境課窓口で鑑札を交付しますので、犬を飼い始めてから30日以内に登録手続をしてください。登録手数料は1頭につき3,000円です。また、町内動物病院でも登録手続ができます。

※鑑札は、犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。)
※紛失等した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料1頭につき1,600円です。

狂犬病予防注射について

新しく生後91日以上の犬を飼い始めたときは、30日以内に予防注射を受けさせる必要があります。
(生後91日未満の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内に)
また、飼い主は毎年4月から6月までの間に飼い犬に予防注射を受けさせなければなりません。
苅田町では毎年4月に町内各地を巡回して集団注射を行います。実施場所や日時は毎年変わりますので、広報紙(広報かんだ)や案内はがき(町に登録をしている犬の飼い主に対して3月下旬~4月上旬に発送)で確認してください。また、集団注射で受けられない場合は、近くの動物病院で受けてください。

※予防注射を接種したら、注射済票(予防注射が済んでいる証明)の交付を受けて、犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。済票交付手数料1頭につき550円)
※動物病院で予防注射を接種した場合は、病院で発行された狂犬病予防注射接種済証明書を環境課窓口に持参し、注射済票の交付を受けてください。
※当該年度内に注射済票を紛失等した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料は1頭につき340円です。

鑑札と注射済票をつけましょう

保護されるほとんどの犬の首輪に鑑札と注射済票がつけられていません。そのために、飼い主がわからず処分された犬が多数います。鑑札や注射済票の番号から飼い主がわかりますので、犬には鑑札と注射済票を必ずつけましょう。