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犬を飼い始めたら

ページID:0005630 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

飼い犬の登録

 生後91日以降の飼い犬は、登録(一生に一度)が義務付けられています。登録の証として鑑札を交付しますので、登録手続をしてください。登録手数料は1頭につき3,000円です。登録手続きは、環境課窓口、町内の動物病院、電子申請で行うことができます。電子申請はこちら<外部リンク>から。

 鑑札は、首輪等で犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。)

 鑑札を紛失、破損した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料は1頭につき1,600円です。

狂犬病予防注射について

 新しく生後91日以上の犬を飼い始めたときは、30日以内に狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。(生後91日未満の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内に)
また、飼い主は毎年飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

 苅田町では毎年4月に町内各地を巡回して狂犬病予防注射の集団接種を実施しています。実施場所や日時は毎年変わりますので、広報紙(広報かんだ)やホームページ、案内はがき(町に登録をしている犬の飼い主に対して3月下旬に発送)で確認してください。
集団接種で受けられない場合は、かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。

 狂犬病予防注射を接種したら、予防注射済の証として、狂犬病予防注射済票を交付しますので、手続きをしてください。狂犬病予防注射済票交付手数料は1頭につき550円です。注射済票の交付手続きは環境課窓口、町内の動物病院、電子申請で行うことができます。電子申請はこちら<外部リンク>から。
 動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、病院で発行された狂犬病予防注射接種済証明書を環境課窓口に持参し、狂犬病注射済票の交付を受けてください。病院で発行された狂犬病予防注射接種済証明書は原本を提出していただきますので、必要な場合はあらかじめコピーをとるか、動物病院で再交付を受けてください。

 狂犬病予防注射済票は、首輪等で犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。)

 当該年度内に注射済票を紛失、破損した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料は1頭につき340円です。

鑑札と注射済票をつけましょう

 飼い犬には鑑札と注射済票を装着することが狂犬病予防法で義務づけられています。保護される迷い犬の多くが鑑札と注射済票を装着しておらず、飼い主を探すことができません。鑑札や注射済票の番号から飼い主がわかるようになっていますので、飼い犬には必ず装着してください。

犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について

 令和4年6月1日に「改正動物愛護法」が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
 ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を家族に迎え入れた飼い主はマイクロチップに登録されている情報を自分の住所や氏名、電話番号に変更登録する必要があります。登録はこちら<外部リンク>から。
 登録後に交付される登録証明書は、次回手続きの際に必要になりますので大切に保管してください。

 苅田町はマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップを鑑札とみなす)には参加していませんので、苅田町で犬の登録をする場合は、鑑札の交付を受けてください。

その他犬に関する手続きについて

犬の登録事項変更について

 飼い主の所在地が町内転居により変更になった場合や、飼い主の氏名変更、犬の譲渡等(町内での譲渡)により飼い主が変更になった場合は、変更内容の届出が必要です。詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。

飼い犬・飼い猫が行方不明になった

 飼い犬、飼い猫が行方不明になった場合は、届出をすることで、町の台帳に登録します。連絡のあった犬や猫の情報が入れば、環境課より連絡しますので、特徴(種類・毛色・性別・大きさ・首輪の有無・首輪の色・犬の場合は鑑札番号等)、いなくなった日時・場所・状況等を詳しく届け出てください。詳しくはこちらをご覧ください。

迷い犬、迷い猫を保護した

 迷い犬や迷い猫を保護した場合は、届出をすることで、町の台帳に登録します。飼い主がみつかった場合は環境課からご連絡します。
 迷い犬、迷い猫の引き取りは町では行っていませんので、飼い主がみつかるまで保護できる場合のみ届出をお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。

飼い犬が亡くなったとき

 町内で登録している飼い犬が亡くなったときは、速やかに届出をしてください。
 登録時に交付された鑑札がある場合は、役場に返却してください。死亡の届出は環境課窓口、電話、電子申請で行うことができます。電子申請はこちらから。

犬や猫が飼えなくなった

 犬や猫が飼えなくなった場合には、飼い主が責任をもって適正に飼える人を探してください。犬や猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁止されています(50万円以下の罰金)。野生化して近隣の迷惑にもなりますので、絶対に捨てないでください。