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犬を飼い始めたら(登録と狂犬病予防注射)
飼い犬の登録
生後91日以降の飼い犬は、登録(一生に一度)が義務付けられています。環境課窓口で鑑札を交付しますので、犬を飼い始めてから30日以内に登録手続をしてください。登録手数料は1頭につき3,000円です。また、町内の動物病院でも登録手続ができます。
登録手続は電子申請も可能です。電子申請はこちら<外部リンク>から。
鑑札は、首輪等で犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。)
紛失等した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料は1頭につき1,600円です。
苅田町はマイクロチップ制度(マイクロチップを鑑札とみなす)には参加していませんので、苅田町で犬の登録をする場合は、鑑札の交付を受けてください。マイクロチップの登録情報の変更は、飼い主が行ってください。
狂犬病予防注射について
新しく生後91日以上の犬を飼い始めたときは、30日以内に狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。(生後91日未満の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内に)
また、飼い主は毎年4月から6月までの間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
苅田町では毎年4月に町内各地を巡回して狂犬病予防注射の集団接種を行います。実施場所や日時は毎年変わりますので、広報紙(広報かんだ)やホームページ、案内はがき(町に登録をしている犬の飼い主に対して3月下旬~4月上旬に発送)で確認してください。
集団接種で受けられない場合は、かかりつけの動物病院で受けてください。
狂犬病予防注射を接種したら、狂犬病予防注射済票(予防注射が済んでいる証明)の交付を受けて、犬に装着してください。(狂犬病予防法で定められています。)
狂犬病予防注射済票交付手数料は1頭につき550円です。町内の動物病院でも交付手続きができます。
動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、病院で発行された狂犬病予防注射接種済証明書を環境課窓口に持参し、狂犬病注射済票の交付を受けてください。病院で発行された狂犬病予防注射接種済証明書は原本を提出していただきますので、必要な場合はあらかじめコピーをとるか、動物病院で再交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票の交付手続は電子申請も可能です。電子申請はこちら<外部リンク>から。
当該年度内に注射済票を紛失等した場合は、再交付が必要になります。再交付手数料は1頭につき340円です。
鑑札と注射済票をつけましょう
保護されるほとんどの犬の首輪に鑑札と注射済票がつけられていません。そのために、飼い主がわからず処分された犬が多数います。鑑札や注射済票の番号から飼い主がわかりますので、犬には鑑札と注射済票を必ずつけましょう。