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木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度
苅田町では、震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現のため、以下の工事にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはお問い合わせください。
・木造戸建て住宅の性能向上改修工事
・建替え等に伴う住宅の除却工事
対象期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※対象期間内に工事を完了することが条件です。
助成予定件数
・木造戸建て住宅の性能向上改修工事
3件(総額240万円)
・建替え等に伴う住宅の除却工事
3件(総額90万円)
※申込は申請書提出の先着順とし、補助総額に達した時点で受付を締め切ります。
補助対象工事
・木造戸建て住宅の性能向上改修工事
次のいずれにも該当する住宅が対象です。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅で、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるように補強する工事。
- 原則として、省エネ改修工事(二重サッシ、ペアガラス、断熱材設置その他これらに類するもの)を併せて行う工事。
※省エネ改修工事のみは補助対象外です。
・建替え等に伴う住宅の除却工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅を除却する工事
補助額
工事区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
---|---|---|---|
性能向上改修工事 | 耐震改修工事にかかる経費 | 対象経費の50% | 80万円 |
省エネ改修工事にかかる経費 | 80万円のうち、30万円 | ||
建替え等に伴う除却工事 | 下記(1)(2)のいずれか低い方 (1)補助対象住宅の解体・撤去にかかる費用 (2)補助対象住宅の耐震改修工事にかかる費用 |
対象経費の23% | 30万円 |
※消費税及び地方消費税を除きます。
※この補助金には、国と福岡県からの補助金が含まれています。
補助対象住宅
次のすべての事項に該当する住宅が対象です。
- 木造の戸建て住宅(店舗の用途を兼ねるものは、店舗部分の面積が建築物全体の2分の1未満のもの)
- 町内にある住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの
- この補助金の交付対象になっていないこと
- 現在、居住者がいること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)、関係法令の規定に違反するものでないこと
※耐震診断は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度をご利用ください。
派遣制度の概要<外部リンク><外部リンク>
申込者の資格
次のすべての事項に該当する方が対象です。
- 上記の補助対象住宅の所有者
※所有者がすでに亡くなっており、その親族が性能向上改修工事する場合を含みます。その場合、法定相続人等全員の同意が必要です。 - 耐震に関する補助金の交付を過去に受けていないこと
- 本町の町税、上下水道料の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
事前相談
この補助金を申請される方は、性能向上改修工事を実施する前に、その工事内容等について、町と必ず事前相談をお願いします。
※相談前に契約、着手している場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。
要綱・様式
木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱 [PDFファイル/194KB]
チェックシート[Excelファイル/47KB] / チェックシート[PDFファイル/365KB]
名称 |
用途 |
様式 |
---|---|---|
交付申請書(様式第1号) |
交付申請をするとき。 | 様式 [Wordファイル/16KB] 様式 [PDFファイル/143KB] |
交付申請取下届(様式第4号) |
事情により補助事業を中止・廃止するとき。 | 様式 [Wordファイル/13KB] 様式 [PDFファイル/64KB] |
交付変更申請書(様式第5号) |
事情により補助事業の内容を変更するとき。 | 様式 [Wordファイル/18KB] 様式 [PDFファイル/105KB] |
事業完了実績報告書(様式第7号) |
補助事業が完了したとき。 | 様式 [Wordファイル/13KB] 様式 [PDFファイル/82KB] |
交付請求書(様式第9号) |
補助金の交付を請求するとき。 | 様式 [Wordファイル/14KB] 様式 [PDFファイル/87KB] |