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木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度

ページID:0002403 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

苅田町では、震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現のため、以下の工事にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはお問い合わせください。

・木造戸建て住宅の性能向上改修工事

​・建替え等に伴う住宅の除却工事

 

対象期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日
※対象期間内に工事を完了することが条件です。

 

助成予定件数

・木造戸建て住宅の性能向上改修工事
 
3件(総額240万円)

・建替え等に伴う住宅の除却工事
 
3件(総額90万円)

※申込は申請書提出の先着順とし、補助総額に達した時点で受付を締め切ります。

 

補助対象工事

・木造戸建て住宅の性能向上改修工事
​ 次のいずれにも該当する住宅が対象です。

  1. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅で、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるように補強する工事。
  2. 原則として、省エネ改修工事(二重サッシ、ペアガラス、断熱材設置その他これらに類するもの)を併せて行う工事。

※省エネ改修工事のみは補助対象外です。

・建替え等に伴う住宅の除却工事

  1. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅を除却する工事

 

補助額

補助額の内容
工事区分 補助対象経費 補助率 上限額
性能向上改修工事 耐震改修工事にかかる経費 対象経費の50% 80万円
省エネ改修工事にかかる経費 80万円のうち、30万円
建替え等に伴う除却工事 下記(1)(2)のいずれか低い方
(1)補助対象住宅の解体・撤去にかかる費用
(2)補助対象住宅の耐震改修工事にかかる費用
​対象経費の23% 30万円

※消費税及び地方消費税を除きます。
※この補助金には、国と福岡県からの補助金が含まれています。

補助対象住宅

次のすべての事項に該当する住宅が対象です。

  1. 木造の戸建て住宅(店舗の用途を兼ねるものは、店舗部分の面積が建築物全体の2分の1未満のもの)
  2. 町内にある住宅
  3. 昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの
  4. この補助金の交付対象になっていないこと
  5. 現在、居住者がいること
  6. 建築基準法(昭和25年法律第201号)、関係法令の規定に違反するものでないこと

※耐震診断は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度をご利用ください。
派遣制度の概要<外部リンク><外部リンク>​

申込者の資格

次のすべての事項に該当する方が対象です。

  1. 上記の補助対象住宅の所有者
    ※所有者がすでに亡くなっており、その親族が性能向上改修工事する場合を含みます。その場合、法定相続人等全員の同意が必要です。
  2. 耐震に関する補助金の交付を過去に受けていないこと
  3. 本町の町税、上下水道料の滞納がないこと
  4. 暴力団員でないこと

 

事前相談

この補助金を申請される方は、性能向上改修工事を実施する前に、その工事内容等について、町と必ず事前相談をお願いします。
※相談前に契約、着手している場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

 

要綱・様式

木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱 [PDFファイル/194KB]

手続きの流れ[PDFファイル/253KB]

チェックシート[Excelファイル/47KB] / チェックシート[PDFファイル/365KB]

表1

 名称

用途

様式

交付申請書(様式第1号)

交付申請をするとき。 様式 [Wordファイル/16KB]
様式 [PDFファイル/143KB]

交付申請取下届(様式第4号)

事情により補助事業を中止・廃止するとき。 様式 [Wordファイル/13KB]
様式 [PDFファイル/64KB]

交付変更申請書(様式第5号)

事情により補助事業の内容を変更するとき。 様式 [Wordファイル/18KB]
様式 [PDFファイル/105KB]

事業完了実績報告書(様式第7号)

補助事業が完了したとき。 様式 [Wordファイル/13KB]
様式 [PDFファイル/82KB]

交付請求書(様式第9号)

補助金の交付を請求するとき。 様式 [Wordファイル/14KB]
様式 [PDFファイル/87KB]
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