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改葬許可について
改葬とは
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨や遺体を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、改葬の申請を行い、許可を受けた後でなければ移すことはできません。
申請先
現在、遺骨等が埋葬されている市町村。(詳しくは、各市役所及び町村役場へ直接お問い合わせください。)苅田町では、苅田町役場環境課の窓口で取り扱っています。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書
- 埋葬証明書(改葬許可申請書の中に含まれています。)
- 承諾書
※現在の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ必要。
改葬許可申請書[Wordファイル/33KB]
改葬許可申請書(別紙)[Wordファイル/45KB]
承諾書[Wordファイル/23KB]
【記入例】改葬許可申請書[Wordファイル/40KB]
【記入例】改葬許可申請書(別紙)[Wordファイル/48KB]
※複数の遺骨を改葬する場合、2体目以降は別紙申請書に記入してください。
申請の手順
- 申請書に記入します。
※申請書は上記によりダウンロードしてください。(窓口にもあります。) - 記入後、墓地等の管理者から、現在遺骨が埋葬されていることを証明してもらいます。
※申請書の一部が証明書となっています。 - 証明済みの申請書を窓口に提出します。
- 申請書を精査後、許可証を交付します。
- 現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者に許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地等の管理者に許可証を提出し、埋葬します。
分骨について
埋葬してある遺骨の一部(1体分)を、別の墓地や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。墓地等の管理者から埋葬の事実を証する証明書(分骨する旨を明記したもの)を作成してもらい、分骨先の墓地等で手続きしてください。分骨については市町村の許可は必要なく、また、改葬許可も必要ありません。