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改葬許可について

ページID:0001940 更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示

改葬とは

墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨や遺体を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、改葬の申請を行い、許可を受けた後でなければ移すことはできません。

申請先

現在、遺骨等が埋葬されている市町村。苅田町では、環境課に申請書を提出してください。
他市町村で遺骨を埋葬している場合は、その市町村へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 改葬許可申請書
  2. 承諾書(現在の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ必要)

改葬許可申請書 [Wordファイル/37KB]
改葬許可申請書(別紙) [Wordファイル/41KB]
承諾書 [Wordファイル/25KB]

【記入例】改葬許可申請書 [PDFファイル/80KB]
【記入例】改葬許可申請書(別紙) [PDFファイル/57KB]
【記入例】承諾書 [PDFファイル/55KB]

申請の手順

  1. 申請書に記入します。
    ※申請書は上記によりダウンロードしてください。(窓口にもあります。)
  2. 記入後、墓地等の管理者から、現在遺骨が埋葬されていることを証明してもらいます。
    ※申請書の一部が証明書となっています。
  3. 証明済みの申請書を窓口に提出します。
  4. 申請書を精査後、許可証を交付します。
  5. 現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者に許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  6. 改葬先の墓地等の管理者に許可証を提出し、埋葬します。

分骨について

埋葬してある遺骨の一部(1体分)を、別の墓地や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。墓地等の管理者から埋葬の事実を証する証明書(分骨する旨を明記したもの)を作成してもらい、分骨先の墓地等で手続きしてください。分骨については市町村の許可は必要なく、また、改葬許可も必要ありません。

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